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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この場合失業保険の受給資格はありますか?)

失業保険の受給資格とは?派遣社員の場合の条件とは

このQ&Aのポイント
  • 妊娠・出産の為、2月28日付で退職した派遣社員の場合、失業保険の受給資格はあるのか疑問です。
  • 賃金支払対象期間や基礎日数を考慮し、失業保険の受給資格を確認したいです。
  • 7月19日以前は仕事をしていたが、短期の派遣のため社会保険に入っていない状況です。出産に伴う失業保険の受給期間の延長措置についても認識しています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>どちらの条件にしても、必須期間に半月ぐらい足りないのかな?と思っていますが、その理解で間違いないでしょうか? その通りです。 会社に事情を話してみて駄目なら、直接職安に行き、入社日は7月19日だ! 本当なら7月19日付けで加入しないといけなのに、9月17日付けになってる。おかしい!と伝えてみましょう。

Winniethepooh
質問者

お礼

なんだか会社に嫌がられそうで気が引けますが、半月の差でもらえないのは悔しいので問い合わせてみます。 本当にありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

その離職票だけみると、受給資格はないです。 失業給付を受給するには、(原則として)離職日前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ、加入期間が満6ヵ月以上あることが必要です。 貴方の場合、まず後段の満6ヶ月を満たしていません。この計算方法ですが、暦月ではなく、退職日から1ヶ月ずつ遡っていって、それが6ヶ月必要です。 仮に15日退社なら、2/15-1/14,1/15/-12/14と言った具合です。貴方の場合月末退職なので、暦月で考えてもいいですが、どちらにせよ6ヶ月ありません。 次に、「賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が6ヶ月以上あり」を9月が満たしていませんね。 つまり2つの条件に、どちらも当てはまらないということです。 *会社に事情を話し、(雇用保険料は会社負担分も自分が負担するからといって、)入社日まで遡って加入してもらえないか、相談してみましょう。

Winniethepooh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 9月の賃金支払の基礎となった日数というのは、実働日数は20日あるのですが、雇用保険加入日以降の実労日数のみのカウントということなんですかね? どちらの条件にしても、必須期間に半月ぐらい足りないのかな?と思っていますが、その理解で間違いないでしょうか?

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