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土地の遺産相続について
母がなくなり 田舎に母の兄弟の所有の畑の土地があります 母や兄弟は東京にいるので 土地を親戚に貸して30年以上です 今は母のかわりに私たち子供と母の妹でこの土地をわける ことになったら 今まで畑借りてたので地代は相手が払ってました すんなり 受け渡してくれるでしょうか? 母がなくなり おばが話を進めてくれなきゃないもできませんこのまま 1生使われておしまいかな?と心配です 話はおばと相手でしかできません 私たちは面識もなく おばものんきで考えもまとまっていないようで どうしたら よいでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
畑については、農地法による規制があるので、農業委員会に行って話を聞いてきましょう。 間に入って相談に乗ってくれるでしょう。
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- 0621p
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お母さんの兄弟の名義で、その方には子供がいなくてお母さんに相続権があったものの、お母さんが亡くなったのであなたに相続権がある、ということでしょうか。 どの程度の土地なのでしょうか?田舎なので安い、との事ですが、安いどころか、農地としてしか使えないような土地なら売りたくても売れないと思いますよ。誰も買わないからです。農地に限らず、田舎の土地を相続したものの売りたくても売れずに持て余してる、なんて人はけっこういますよ。
補足
母の兄弟他2人います 母含めて3人が相続の権利があります 母は亡くなり 母のかわりに私たち子供と他2人の母の兄弟に相続があると聞きました 地代とかもかかるので 親戚に40年位いは無償でかしてるそうです 年をとり世代が違ってくるので わかる人がいるうちに 兄弟は話しをすすめたいようです 今まで長年貸してきて 地代払ってもらっていた状況です
- takuranke
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>母の兄弟の所有の畑の土地があります これでは質問者様のご母堂様の土地ではありません。 ですので、ご母堂様がお亡くなりにったとしても、質問者様とご兄弟に相続権は発生しません(ご母堂様の妹様の相続も発生しない)。 その土地の一部がご母堂様の名義なら、その面積分の相続が発生します。 ちなみに農地の相続は基本的に農業委員会への相談は不要です。 ですが、遺言状に法定相続人以外の指定があれば(特定遺贈)、農業委員会へ相談する必要があります。 土地の賃貸借については、所有者が変更になるからと、特に影響を及ぼすということはありません。 ただ貸している土地を相続したので明け渡してもらいたいと言うなら、話し合いしかないですね。 親戚であれば契約書などの作成はしていないと思います。 また、周辺地域の地代(農地としての地代であって、住居地等の地代ではない)よりもはるかに安い(固定資産税額分や周辺の相場の1割とかなど)場合は使用貸借とみなされ、法的保護を受けられません。
お礼
ありがとうございます 母含む兄弟が相続する土地です 田舎の農地なので かなり安いそうです
お礼
ありがとうございます参考になりました 農業委員会があるとは知りませんでした