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遺産相続について

母が、母の叔母と養子縁をしました。数年たった後、叔母が危ない状態のため、相続税をかけたくなかったので、銀行の預金などを母の口座などに移したのですが、そこになぜか親戚が入ってきて、親戚が「大変なことをしてくれたな」と言われました。全く使い込みなどはしておらず、今返せる状態です。 養子縁組をしているため、親子間なわけですし、親戚からとやかく言われる筋合いは無いわけですが、相手が納得しません。民法の条文を使って納得させたいのですがどうすれば良いでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nta
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回答No.3

 親子でも別人です。生活費程度の少額はいいのですが、税務署がお母さんに多額の預金が大幅に増えていることを見つけた場合に、その出所を調べて高率の贈与税を課してくるかもしれません。これは窃盗や詐欺といった犯罪になるならないといった判断とはまったく別箇に行われます。まして、相続税の脱税のために移動させたと認識されれば重加算税(+40%)の対象となったり、刑事告発(相続税法違反5年以下の懲役および500万円以下の罰金)されたりすれば大問題となります。そういう意味で親戚の方は困ったことをしたと発言しているのではないかと思います。ご質問者さまはそのあたりのご認識が甘いようですが、きちんと対処されることが必要ではないかと思います。

その他の回答 (2)

  • hazu01_01
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回答No.2

 日本人のかなりの部分が相続税の課税対象ではありません。もともとあせる必要がなかった可能性があります。  お母さんが叔母さんと養子縁組しているとしたら、生存していればその叔母さんの旦那さん、叔母さんの実子、お母さん以外の叔母さんの養子が叔母さんの相続人です。これらの関係者から言われたのならば、仕方がありません。謝るしかないでしょうね。  また、叔母さん自身が持ち直して養女であるお母さんを非難したのならこれも仕方がありません。  お母さんの叔母さんが生きているうちに無断で口座を移したのは違法でありますが、親子間ですので罪に問われることではありません。  親子間に関係のないただの親戚がとやかく言うことではありません。

nash-sun
質問者

お礼

叔母さんからすると、相続の対象は母だけですので相続人は母だけです。親戚と言うのはただの親戚です。回答ありがとうございました。

回答No.1

こんばんは。 親子とは言え、あくまでおばさんの預金はおばさんのものなので、叔母さんの了解を得ていないのなら、自分(お母さん)の口座に勝手に移すのはいけません。下手すると、銀行に対する2項詐欺が成立します。 それから、親戚のでも相続権のある方なら、何てことするのだ!と思うのはやむを得ないかと思います。なお、おばさんに万が一のことがあった場合、その預金も含めての遺産分割をすることになります。 参考になれば。

nash-sun
質問者

補足

2項詐欺って何でしょうか?気になりますがありがとうございました。

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