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アルバイトと住民税等にについて教えてください。

今度主人が現職場を退職し、大学院に入ることになりました。 院生なので生計はアルバイトで立てていく事になるのですが、 主人がアルバイトだと、私は扶養家族には入れないのでしょうか? お恥ずかしいのですが、 ネットで調べても、 パートをされている方がご主人の扶養から外れる方が得かといった質問等が多く 私では探しきれなかったのでお知恵を拝借したいです。 扶養家族から外れる事になると、 『住民税』『国民年金』『健康保険』は2人分納めることになりますよね? 専業主婦ですので前年度の収入は無いので住民税の計算はどこでするのかもさっぱりで…。 聞いてばかりで申し訳ないですがお願いいたします。

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  • ma-fuji
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回答No.4

>主人がアルバイトだと、私は扶養家族には入れないのでしょうか? いいえ。 扶養になれます。 バイトとか正社員とか関係ありません。 >扶養家族から外れる事になると、『住民税』『国民年金』『健康保険』は2人分納めることになりますよね? 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は前に書いたとおりです。 健康保険の扶養になるためにな、まず、ご主人が社会保険に加入する必要があります。 健康保険はバイトでも加入しますが、労働時間や日数が正社員の3/4以上働かないと加入できません。 それはどうでしょうか? 社会保険料に加入できれば、貴方は健康保険の扶養になれ、年金も3号被保険者となり保険料を納めなくてもいいです。 もし、健康保険に加入できない場合は、国民健康保険や国民年金に加入し、それぞれ2人分の保険料がかかります。 >専業主婦ですので前年度の収入は無いので住民税の計算はどこでするのかもさっぱりで 貴方が扶養になっているいないに関係なく、前年の収入のない人に住民税はかかりません。 逆に扶養になっていても、一定額(給与収入の場合93万円~100万円)以上の収入ががあればかかります。 なお、所得税がかからなければ住民税もかからないということはありません。 また、税金上の扶養は年収103万円以下ならなれます。 社会保険(健康保険)の扶養は、通常、年収130万円未満の収入であることが条件です。

chiback
質問者

お礼

一つづつ詳しく教えていただきありがとうございます。 正社員にぶら下がりで入れるものが扶養家族だと思いこんでおりました。 本当にありがとうございました

その他の回答 (3)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>今度主人が現職場を退職し、大学院に入ることになりました。  院生なので生計はアルバイトで立てていく事になるのですが >専業主婦ですので・・・(貴方の現状が変わらないものとして)  ・上記の前提で・・・健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者、に関して   ・ご主人がアルバイト先で、社会保険に加入出来るかどうかで、変わってきます    加入出来る場合・・貴方は今まで同様、健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者になれます            (この場合、貴方の健康保険料、国民年金保険料は掛りません・・0円です)    加入出来ない場合・・      健康保険・・・今の会社の健康保険を任意継続する・・この場合、貴方は今までと同様扶養に入ることが出来保険料は掛りません             (但し、保険料が現在の基本2倍になります・・上限があるので上限を超えたら上限額になります)          ・・・国民健康保険に加入する・・・この場合、保険料は2人分支払う事になります             (国民健康保険には扶養の制度が無い為です・・人数分の保険料を支払う事になります)       ・・上記の保険料を比較して安い方を選択して下さい・・保険料は健康保険の事務局、市に聞けば教えてくれます      年金・・・・・お二人とも国民年金に加入して保険料を払う必要があります  ・税金    所得税・・・・ご主人はその年(1/1~12/31)の収入に対して所得税がかかります・・貴方を配偶者控除にする事が出来ます    住民税・・・・ご主人はその年(1/1~12/31)の収入に対して、翌年住民税がかかります・・貴方を配偶者控除にする事が出来ます       (住民税は翌年課税になります・・退職した年の住民税は前年の収入に対して計算された住民税です)    (貴方に関しては、専業主婦で収入が無いので、所得税、住民税、共に掛りません・・・現在と同じです)

chiback
質問者

お礼

とても詳しくありがとうございます! 健康保険(現職場)の任意保険での継続は出来ないようでしたので、 国民健康保険は2人分を払っていくようになりそうです。 住民税の仕組みが分からなかったので安心しました。 ありがとございます。

  • Frozen_
  • ベストアンサー率51% (268/520)
回答No.2

住民税はあくまで前年(年度ではない)の所得によって、課税されます。また所得税も、基準以下なら課税されません。 年金は厚生年金の場合とちがって国民年金は個人個人で納めるものです。これは所得に関わらず定額を納めます。もちろん納付が困難な場合には減免措置を申請することが出来ます。 国民健康保険の場合は扶養家族ということにはならず、世帯ごとにその人数によって納付します。世帯割と所得割があって、所得が多ければこの所得割が増える計算になります。これも前年の所得によります。 住民税が非課税の場合は、保険料が最大で70%減免されます。金額は自治体によって異なりますが、平均すれば1人の年額が20000円切る程度です。つまり月に1600円見当です。 あなたの場合はご主人が会社を退職される訳ですから、その時点で厚生年金から国民年金に、職場の健康保険から国民健康保険に切り替えの手続きをしなければいけません。 昨年末に会社で年末調整が行われた場合に税務署に所得の情報が行っていますから、その金額で計算されます。 そして今年の1月から今度会社退職されるまでの所得については、来年に確定申告をしなければなりません。そのために給与証明書や源泉徴収票を忘れずにもらって置くようにしてください。

chiback
質問者

お礼

国民健康保険が減免できる措置があるなんてしりませんでした!! 驚きました。 今の今まで『そう言うものか』と言われたとおりに払ってきていましたので 無関心すぎた事に情けない限りです。 確定申告は高額医療の税金還付で何度かしたことがあります。 バイトは掛け持ちしますので、 確定申告はするのでしっかり源泉徴収票等保管しておきます。 ありがとうございます

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

税金(所得税:国税)を納めてない人は、住民税もない(所帯主がおれば)ですよ。 日頃、給与明細とか、源泉徴収票、さらには、住民税の決定通知書を見ていないから そういうことになるのです。 今からでも、ご主人に過去2年間ぐらいは最低見せてもらってください。 かくいう私のかたわれもまったくわかってないはずです。 大蔵大臣を信じ切っていますから。 とにかく、そこに回答の半分があります。 残り半分は、国税庁のHP(といっても盛りだくさんですので、確定申告の仕方あたりを中心に)を 見てください。 国民年金とか健康保険はウィキあたりから予備知識を得てから、市役所へいくのがいいかも。 (自分の役場のHPがあれば、そこでもいいです)

chiback
質問者

お礼

本当に私の勉強不足は情けない限りです。 給与明細はすべて保存してありますので、 これから確認したいと思います。 税金や保険はきちんと自分で認識しておかないといけないですね。 ありがとうございました。

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