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偽証罪での告訴
偽証罪での告訴の仕方を教えてください。 現在、離婚裁判中ですが、私の出した証拠で 夫が浮気した事実が判明しました。 宣誓したにも関わらず、平気な顔して 嘘の言い逃れをしました。 裁判官が、夫の不貞を認めました。 裁判はまだ続いています。 何とかして夫をやりこめたいのですが このような場合、偽証罪になるんでしょうか。
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- misakodeesu
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うちも同じです。全くの作り話に何の証拠もないのにそれを泣き泣き訴えて裁判官の同情を引いたので勝ち取られてしまい上告中です。 こっちは浮気メールを提出しているのに、内容は本人しかわからないことなので本当のメールでしょうが書き換えていない証拠がないのでとの判決。おかしくないですか? むこうは浮気相手に500万も貢いでもらったお金を、無理やり借用書を作って借主連盟にして私のサインをまねて書き隠し取られていた実印をついているのに… それでも偽証・私文書偽造に問う事はどこも受け付けてくれません。(警察も) 実印の盗難届ですら紛失扱いでしか届けさせてもらえません。 いったい裁判での宣誓は何のために行うものなのでしょうか? その後どうなったか教えてください。
- 9der-qder
- ベストアンサー率36% (380/1038)
離婚裁判中の夫ということは、当事者ですよね。 当事者に偽証罪は適用されません。 ただし、何のお咎めがないわけではありません。 当事者には、過料が科せられる可能性があります。
- neneko2005
- ベストアンサー率57% (609/1053)
刑事裁判じゃないから、告訴しても偽証罪に問うのは難しい。 刑事裁判でも被告は、偽証しても期待可能性がないですからね。 犯人は何かしていても「していない」と答えるのが当たり前だということです。 民事なら、よほど悪質じゃない限り、10年に一度くらいあるかないか。 離婚裁判なら言うに及ばず。一度弁護士に聞いてみなさいな。
いくら裁判中だとしても、夫婦間で偽証罪に該当することは皆無です。
お礼
回答ありがとうございます。 私についている弁護士は、夫曰く「へなちょこ弁護士」で 完全になめられてるんですよねえ。 なんとかしてやり込めてやりたいのですが。
補足
夫は教育公務員です。 民事でもかなり悪質だとわたし的には思うのですが。 告訴が無理なら、告発はできますか。 できるとしたら方法を教えてください。