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中古車(外車)の契約後のキャンセル

中古車(外車)の契約後のキャンセル 弟が中古車の購入契約をしましたがキャンセルしたいと相談されこういったことに詳しくないので質問させてください。 契約時期・・・9月下旬~10月上旬 納車予定費・・・来週、11月16日頃 車種・・・ポルシェボクスター(年式17年4月) 価格・・・395万(内金などは払っておらずこの車屋でローンを組んでいません) 上記の車を「注文書」にサインしたあと諸事情がありどうしてもキャンセルしなければいけなくなり11月7日に担当者に伝えたところ「キャンセルはできないが(1)納車したものをこちらで(購入した店で)安く買い取る もしくは(2)納車されたものをガ○バーなどに持っていき買い取ってもらってください」 この2つの方法を繰り返し言うばかりで要するに絶対納車させてもらいますし全額支払ってもらいます!ということでした。 納車日が迫ってキャンセルしたいと言ったらそういわれても仕方ないだろう・・・と私から言ったのですが弟の話を聞けば聞くほどちょっとおかしいな?と感じました。 10月の下旬にキャンセルさせていただくかもという連絡を担当者にいれたら、それからしばらく担当者と連絡が取れなくなったといいます。 最初の納車日は11月6日で、その日近くになって連絡が取れ「6日にに納車は無理なので伸ばしてもらえませんか?」と連絡が入りこのとき弟はキャンセルしたいがずっと欲しい車だったし・・・と電話口で迷いに迷って「では16日頃に・・・」答えてしまったそうですが考え直し「やっぱりキャンセルさせてください」と7日に伝えたそうです。 交わした契約書は「注文書」1枚で契約条項の「申し込みの撤回」には ●注文者は都合で申し込みを撤回し販売者に損害を与えた場合には通常生じる範囲のものに限り販売者に損害を賠償するものとします。 という1行だけが書かれています。 私たち姉弟がおしえていただきたいのは ・やはり納車と全額の支払いは免れないんでしょうか? ・弟はキャンセル料を払ってもいいと言ってますが「注文書」に価格の何%などの記載がない場合のキャンセル料はだいたいいくらぐらいなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.5

これは。。。こういったQ&Aサイトでやり取りする範疇を軽く超えてるっすよね。 悪い事は言いません、納車期日が迫ってるんだから、クレジットの引き落としが始まっちゃうから、1分でも早く地元の消費者センター(http://www.kokusen.go.jp/map/)に相談されたほうがいいっすよ。 個人的に感じたのは「その販売店はキャンセルの時の説明義務を怠ったのかな?」っつー引っかかりは感じるっすけど、契約書の裏面にそれが書かれてたら難しいし。。。って感じなので公平な立場の第3者を立てて仲介してもらうのが一番っす。こういう時に必要なのは責任がまるでない他人の意見じゃなくて、しっかり仲介してくれる専門家っすから。 餅は餅屋っすよ。

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  • sidewalk
  • ベストアンサー率41% (83/199)
回答No.4

特に取り決めが無い以上、双方が話し合いの上、同意した上を支払う、としか言えませんね。 納得出来ないなら必要なのは「納得出来ないから払わない」とはっきり伝える勇気を持つ事だけですね。 「一方的に注文を取り消し」、実に理不尽ですし誠意を欠く行為だと思います。 しかしそれ以上に、内金も取らずに勝手に紙切れ一枚で在庫を抑えて、 後から自分たちではどうにもならない事を騒ぎたてる中古車屋も相当問題アリだと思います。 平たく言えば「どっちもどっち」です。 (買う気が無い人に「絶対納品する」って...どうする気なんでしょうね) そもそも、そのままキャンセル料となる程度の手付金を販売店が回収していれば済んだ話ですよね。 現実的にはビタ一門払う必要無いと思いますよ。 それが不満ならどちらかが裁判を起こせば済むだけですが、 その程度の額の為に裁判所を走り回る経営者はまず居ません。 それより商売に精を出す方が建設的ですから。 ムキになって裁判するなら、存分にやってもらいましょう。 民事裁判での債権回収がどれだけ非現実的か、大概の人は良く知っています。 逆に言うと、ここで誰が何と言おうと適切な金額なる物は当事者間でしか決められません。 質問者さんがある程度お金が余っているなら気持ち多めに「心づけ」して上げて下さい。 >●注文者は都合で申し込みを撤回し販売者に損害を与えた場合には通常生じる範囲のものに限り販売者に損害を賠償 いやホント何の取り決めも無く、よく書きますよね。 車両価格の一月分の金利でも払うと言えば筋は通ると思いますが

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  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

キャンセル料について考察してみたいと思います。 在庫として車がある場合 仕入れは支払い済みであり 売上げは未収です。 その分資金が寝ます。 おおかたは銀行からの借り入れです。 まずその金利です。 次にその車を現金化しなければいけません。 他、諸々の支払いもあるので なるべく早く現金化しなければいけません。 となれば業販かオークションで裁く事になります。 今更新たに広告を出し直して顧客を捜すのでは 資金がショートして倒産しかねません。 と言う事は9月下旬~10月上旬に395万の売値の車が 11月中旬以降にオークションで幾らで売れるかという事になります。 『上記のように考えた場合であれば』 例えば2割のキャンセル料は妥当であろうと思われます。 この考察は一方的に販売店の都合だけを考えた事になりますが (弟さんが20才を過ぎているとして) 大の大人が契約書を交わしているのですから キャンセルにはそれなりのコストがかかるのはやむを得ないと思います。

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noname#189285
noname#189285
回答No.2

No1で回答した者です。自分で読み直して誤解を与えそうだと思った部分を補足致します。 No1の回答で「5万円」とか「50万円」など具体的な金額を例として挙げましたが、今回のケースでは「5万円」は妥当であるとか、「50万円」は法外に高い、と言いたい訳ではありません。単なる例示として捉えて下さい。 『いくらが妥当なのか?』という件に関しては、誰も答えられないと思います。何故なら質問文で具体的に分かるのは車両価格と納車日ぐらいで、その他の具体的な記述が無い為です。契約以降にクルマ屋さん側がどれだけ経費を使って仕事をしたかとか、今回の案件ならではの装備品を装着したのかとか、そのクルマ屋さんの平均的な売上から判断して今回の案件で該当車を「他に売れなかった」ことによる損害額は認定されるのかとか、そういう部分が分からないと具体的な額は算出しようが無いと思います。 そういう部分を具体的に記され、かつ、それを「人の良い」専門家が目にすれば、概ねの具体的な額を書き込んでくれるかも知れません(普通に考えれば専門家はそれでお金を儲けているのでここでは書き込みません。私も自分の仕事に関する事項は滅多に書き込みません)。 以上、No1の回答に補足致します。

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noname#189285
noname#189285
回答No.1

弟さんがおいくつなのか分かりませんが・・・、と一言二言言いたいところですが、ここはQ&Aサイトなので、質問に対する回答のみ書きます。 >やはり納車と全額の支払いは免れないんでしょうか? それは無いと思います。何故なら契約書に『注文者は都合で申し込みを撤回し販売者に損害を与えた場合には通常生じる範囲のものに限り販売者に損害を賠償するものとします』と明記されているのだから、言い換えればキャンセル料(=損害賠償額)を支払えば注文者の都合でキャンセル出来る契約であると解することが出来る為です。 >弟はキャンセル料を払ってもいいと言ってますが「注文書」に価格の何%などの記載がない場合のキャンセル料はだいたいいくらぐらいなのでしょうか? 契約書に書かれている通り、『通常生じる範囲のものに限り販売者に損害を賠償する』と決められて訳なので、その額を支払えば良いでしょう。『通常生じる範囲』という文言は、民法第416条(下のURL参照)から来ていると思います。 http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM 例えばその額を「5万円」と請求され弟さんが納得できれば払えば良いし、逆に「50万円」とか高額で、明らかに『通常生ずべき損害の賠償』の額を逸脱していると思えば、裁判等で争えば良いでしょう。なお、契約書に「キャンセル料は50万円」など法外な金額が最初から書いていないのは、これを書くと「公序良俗違反」と認定され契約自体が無効になってしまう可能性が生じる為だと思います。 最後に、以上の概ねの内容は以前から知っていましたが、私は専門家では無いので、多少の間違いはあるかも知れませんのでご了承下さい。看過出来ない間違いがある場合は、私の次以降の回答者様が指摘してくれると思います。 少しでも正確にする為に調べながら書く中で、かなり近いケースの記述を見つけましたので、下にURLを記しておきます。長いですが、よくお読みになることをお勧め致します。 http://carsuta.livedoor.biz/archives/50850348.html

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