※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約した自動車を別の人に販売された)
契約した自動車を別の人に販売された
このQ&Aのポイント
2010年12月に中古車を購入契約
契約した中古車を別の人に売却される情報が入る
契約不履行による損害賠償を検討
2010年12月に中古車を某自動車ディーラから購入契約しました。
自動車注文書にサインし、内金として5,000円を納めました。(捺印はしていません)
2011年1月に販売した自動車ディーラから、契約した中古車を別の人に売ってしまったと連絡が入りました。その後、自動車ディーラが同じタイプの同じ価値の中古車を探すということになりました。
その後1台の同じタイプの中古車を同じ価格で販売すると連絡が入り、見に行きましたが、契約した中古車よりも程度が悪く、購入しませんでした。現在4月ですが、探している最中です。
5月末に現在使用している自家用車の車検が切れるため、その後に乗る車が無い状態です。
契約不履行として損害賠償を求めることができますか?
求める賠償金額は、新しく車を見つけるために費やした費用と迷惑料として、
30万円~50万円と検討しています。
自動車注文書には、「別途契約書を作成しない場合はこの注文書が契約書になります」と書いてあります。
どなたかアドバイスいただけますようお願いいたします。
お礼
アドバイスありがとうございました。 私も有利と思いこんでいて、感情的になるところでした。 弁護士会に相談したところ、 新しい車を探すのにかかった費用を請求できるかもしれないということで、 有利と思いこんでしまいました。 30万円~50万円という金額がこの案件にしては高額となりますか? 10万円くらいだったどうでしょう? 捺印が遅れたのを後悔しています。 捺印だけの問題ではないのでしょうが・・・。 アドバイスいただき、 あらためてお礼申し上げます。