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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得税について)
所得税について
このQ&Aのポイント
- 所得税とは?車両持ち込み手当ての課税対象は?
- 車両借り上げ代は課税されるのか?
- 経費扱いとなる条件は?
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noname#24736
回答No.1
会社から車両の借上料を受取っている場合、社員としたら資産の賃賃による対価であり、その金額が賃貸料として妥当な金額であればは、会社としては賃借料となり、社員は雑所得として取り扱うことになります。 給与所得者の場合、雑所得など給与以外の所得が、年間20万円以下の場合は申告をする必要が有りませんが、20万円を超える場合は、確定申告をする必要が有ります。 更に、この場合の雑所得は、収入から自動車税・車両の保険料・車両の減価償却費等を控除した額です。 借上料が、世間相場よりも高額な場合は、給与として扱われます。 なお、このマイカーの駐車場代を会社が負担していると、この駐車場の負担金は、会社として社員に対する給与として処理されます。
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noname#24736
回答No.2
#1の追加です。 原則として先の回答のようになり、雑所得は所得税法上の所得ですから、課税対象となります。 ただし、年間20万円以下であれば先の回答のように、所得税が課税されませんから申告の必要が有りません。 通信費については、一定額で支給されているようですから実費とは云えないので、給料として計算されます。 お近くの税務署に電話などで確認した上で、給与に含めないように会社に相談しましょう。
質問者
お礼
kyaezawaさん 再度、わかりやすい回答有難うございます。 やはり、そうですよね? 課税されるのがおかしいですよね? 早速、会社の方に申し立てようと思います。 本当に有難うございました。
お礼
早速 回答有難うございます。 雑所得になるのですか? 雑所得というのは、所得ですので課税対象になるのでしょうか? 相場おいうのが、かなり難しいところなのですが・・ で、今回会社の方に問い合わせると 「手当てとして支給しているので 当然所得税の対象となります」 との、回答が来ました。 その手当ての中には 借り上げ代金1万円と 通信費2000円が含まれています。 その手当て+お給料 総支給額に 所得税が課税されて、減給されての お給料のお支払いになっています。 これで、問題はないのでしょうか? マイカーの駐車料金は頂いておりません