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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得税について)

所得税について

このQ&Aのポイント
  • 所得税とは?車両持ち込み手当ての課税対象は?
  • 車両借り上げ代は課税されるのか?
  • 経費扱いとなる条件は?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

会社から車両の借上料を受取っている場合、社員としたら資産の賃賃による対価であり、その金額が賃貸料として妥当な金額であればは、会社としては賃借料となり、社員は雑所得として取り扱うことになります。 給与所得者の場合、雑所得など給与以外の所得が、年間20万円以下の場合は申告をする必要が有りませんが、20万円を超える場合は、確定申告をする必要が有ります。 更に、この場合の雑所得は、収入から自動車税・車両の保険料・車両の減価償却費等を控除した額です。 借上料が、世間相場よりも高額な場合は、給与として扱われます。 なお、このマイカーの駐車場代を会社が負担していると、この駐車場の負担金は、会社として社員に対する給与として処理されます。  

mikan2003
質問者

お礼

早速 回答有難うございます。  雑所得になるのですか?  雑所得というのは、所得ですので課税対象になるのでしょうか?  相場おいうのが、かなり難しいところなのですが・・  で、今回会社の方に問い合わせると  「手当てとして支給しているので    当然所得税の対象となります」   との、回答が来ました。     その手当ての中には 借り上げ代金1万円と  通信費2000円が含まれています。  その手当て+お給料 総支給額に  所得税が課税されて、減給されての  お給料のお支払いになっています。  これで、問題はないのでしょうか?    マイカーの駐車料金は頂いておりません      

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 原則として先の回答のようになり、雑所得は所得税法上の所得ですから、課税対象となります。 ただし、年間20万円以下であれば先の回答のように、所得税が課税されませんから申告の必要が有りません。 通信費については、一定額で支給されているようですから実費とは云えないので、給料として計算されます。 お近くの税務署に電話などで確認した上で、給与に含めないように会社に相談しましょう。

mikan2003
質問者

お礼

kyaezawaさん  再度、わかりやすい回答有難うございます。  やはり、そうですよね?  課税されるのがおかしいですよね?    早速、会社の方に申し立てようと思います。  本当に有難うございました。

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