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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:休職について)
仕事休職中の給料処理とは?|欠勤分と前借りの処理方法について
このQ&Aのポイント
- 役場の臨時職員が体調を崩し、心療内科で1ヶ月の休養が必要と診断されました。休職中の給料の扱いについて、有給休暇や欠勤分、前借りの方法について調査しました。
- 休養が必要な期間中、まず有給休暇を利用し、その後は欠勤扱いとなり給料は出ません。ただし、欠勤分は後日給料から前借りという形で処理されます。
- また、健康保険の疾病手当を受けることもできますが、具体的な手続きについては説明がなく、給料の前借りが行われる場合は傷病手当の申請は不要となります。役場や企業においては給料の前借りの処理が一般的なようです。
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質問者が選んだベストアンサー
>このような給料の事務処理は、役場・その他の企業では一般的なのか? については、3社(大手と中小の民間企業)しか経験がありませんが、一般的でないように思えます。 (そもそも、給料の前借をできる会社なんてなかった。) 「前借は精神的負担があるとお医者様もおっしゃっているので、前借はせず、『傷病』手当を申請させてください」と人事(か経理)に相談してみてはどうでしょう? 傷病手当は、業務以外での疾病・怪我で休職をやむなくされた場合、給料の70%(だったかな? だいたいそのくらい)が、保険組合から振り込まれるシステムです。(何日か待機期間があります) 「傷病手当」で検索してみてください。 このほうが、心身ともにゆっくり休めるでしょう。 (なお、回答者は労務・メンタルヘルスの専門家ではありません。あくまでも経験談・講演での知識、その他書籍などの知識に基づいた回答です。)
お礼
お返事が大変遅れてしまいました。その後、事務の方に傷病手当についての申請を伝えました。アドバイスどうもありがとうございました。