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お客様でも許せない。
不動産仲介業者です。 いわゆる「中抜き」をやられました。 (※中抜きとは、仲介業者が紹介した物件にも関わらず、仲介業者を取引から排除し、仲介手数料惜しさに、売主と直接契約を結ぶ事) 私も温和な人間なので、いつもなら中抜きされても「やられた-」と思う程度でしたし、実際にお客様に中抜きしたことを問い詰めたりした事はありません。今回はお客様と言えど許せないのです。理由は省略しますが、簡単に言うと、仲介業者そのものを否定されたような事を言われたからです。 内容はさておき、仲介業者なら誰でも憤慨するような内容でした。そこで、法的措置を考えていますが、法的に仲介手数料をこの客に請求する事はできるのでしょうか? 状況はこうです。 1・半年前に物件探しの依頼を口頭で受け、結構真剣に探しました。 2・条件がぴったりの物件が見つかり、物件案内も行いました 3・かなり気に入ったらしく、返事は2,3日中にしますとわかれましたが、連絡は一切無し。 4・私から確認の連絡を入れると、上記のような内容のことを言われ、中抜きされたことを知りました。(中抜きしたことに対して、注意はしましたが、怒ったりはしていません。) 5・売主は、中抜きしたことを知りませんでした。事情を説明すると、私に以後の対応は任せますとの事。 以上です。
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質問者が選んだベストアンサー
私も元不動産業者です。 同様に同じ思いをしたことがあります。 大概は自分の力不足と思い、諦めます。 宅建の講習で今回のケースで裁判になり業者の主張が認められたケースがあります。 相手は某有名な方の奥様でした(笑) 詳細は忘れましたが、その時は買い付けを入れ、売主を確認し(業者から聞いた)、買い付けをキャンセルし、売主へ直に契約の流れだったようです。 つまりは、相手が確信犯でないと裁判で勝つことは難しいようです。(残念です) ご存知?のように売主もモラルが低い者が多く、中抜きを知っていて、客と共謀する会社もあります。 私の時は何回か取引のある売主デしたので売主からの手数料はもらいました。 一応、下記にてお相手?も出ております。 懲らしめたいですよね。でも、嫌なことは忘れましょう。 こんな人から買ってもらってもいい事起こりません。
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- walkingdic
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>法的に仲介手数料をこの客に請求する事はできるのでしょうか? 出来ますよ。中抜き行為は商法512条を根拠として、たとえ媒介契約が正式に成立していなくても報酬を請求できるものとされています。(大阪地裁昭和53年06月20日判決など) 何もそういうことを知らない一般人なのでしょう。 報酬金額がそれなりの金額になるのであれば弁護士に依頼してもよいですけど、赤字になるようで、本人訴訟するのであれば、弁護士にとりあえず相談して進め方を相談下さい。
お礼
取りあえず、知り合いの弁護士を中に立てて、和解で話がつきそうです。弁護士先生が和解金額を決めて、私もその金額には文句をつけない形で、交渉していただけるようです。 めでたし。めでたし。
- rankuru80
- ベストアンサー率38% (118/310)
1・半年前に物件探しの依頼を口頭で受け、結構真剣に探しました。 口頭でも約束ごとですから(契約)出来れば日時を断定しておいた方がいいでしょう。 2・条件がぴったりの物件が見つかり、物件案内も行いました 口頭約束だが、案内しているのでこれで証明できるはず 日時もしっかり断定しておく。 3・かなり気に入ったらしく、返事は2,3日中にしますとわかれましたが、連絡は一切無し。 4・私から確認の連絡を入れると、上記のような内容のことを言われ、中抜きされたことを知りました。(中抜きしたことに対して、注意はしましたが、怒ったりはしていません。) 常識的には許されない内容ですね。 5・売主は、中抜きしたことを知りませんでした。事情を説明すると、私に以後の対応は任せますとの事。 売主も知らない?契約して金額も払い済みではないということですか? その前の段階だと言うことですよね。 どちらにせよ、日付、内容、などは後より重要な事柄ですから、しっかりと証拠集めしておいた方がいいです。 これじゃ、ただのボランティアで不動産業は成り立たないですね。 詳しくは分かりませんが、不動産の場合、組合みたいなものありますよね?(全国~などの)大きい団体の場合は弁護士などもいるのではないでしょうか。特に不動産なら法律とは切っても切れませんからね。 土建、建築、リフォームなど大体は組合的なところで、相談に乗ってくれるのが多いです。 ご参考までに。
お礼
売主様には、物件案内の時点では、お客様の個人情報は伝えておりません。ただ物件を見たいお客様がいるとだけ伝えて物件の鍵を預かりました。物件案内後、お客様が直接売主に電話し契約したので、手付金は支払っているみたいです。売主様は、私がその時物件案内したお客様とは知らず、直接きた物件購入者と思い契約したのです。 売主様は、悪くは無いのです。 一度、宅建協会に相談してみます。
- chinatsu1984
- ベストアンサー率14% (154/1099)
売主が知らなかったけど任せるといった以上、民事で争うことになるでしょうが、徹底的にやった方がいいです。 こうした事例を放置しておくと、「あそこは甘いぜ」と二番手、三番手が続々と出てきます。 確かに資本主義社会ですし、他人を出し抜くことは必要かもしれませんが、ある一定のルールや商習慣はあると思います。 しかし、中抜きしてくる以上、相手がケツ持ち付けているかも知れないので、十分注意して気をつけたほうがいいです。悪いヤツが多いですから…。
お礼
ありがとうございます。弁護士に相談してみます。 そのお客様は、普通のサラリーマンで管理職の人です。 お客様曰く、商品をどこで買おうが客の勝手と言うのが理論だそうです。確かにそうですが、不動産の取引のルールーに基づいて取引して欲しいといったのですが、聞き耳持ちませんでした。こちらもそれ相応に対処したいと思います。
- jmatsumoto_81
- ベストアンサー率8% (6/68)
詳しい内容が分からない以上、たいしたアドバイスが送れないものである。詳しくは弁護士に相談されたし。
お礼
ありがとうございます。弁護士に相談してみます。
- tsururi05
- ベストアンサー率31% (300/958)
できますし、判例もあります。 詳しくは最寄りの弁護士に相談ください。
お礼
ありがとうございます。弁護士に相談してみます。
お礼
ありがとうございます。 上記URLの相手ではありませんが、書き込んでおきました。 私だったら嫌がらせはしませんね。 無駄だし、反対に警察沙汰になるから。 取りあえず、弁護士を中に立てて、和解で話がつきそうです。弁護士先生が和解金額を決めて、私もその金額には文句をつけない形で、交渉していただけるようです。 めでたし。めでたし。