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法定代理人親権者
どなたか詳しい方に質問です。 十数年前に私の母がマンションを購入し住宅ローンを組んだのですが、その際に私の当時の旦那が連帯保証人になりました。その後、私は三人の子供を連れて、その旦那と離婚をしましたが、離婚後に別れた元旦那は事故で亡くなりました。 元々は私の母が自分で住む為に購入したマンションなので、住宅ローンの返済は全て母がしていたので何の問題もなかったのですが、その母が諸事情により返済不可能な状態になり銀行からは『法的手続きに入ります』と内容証明が送られて来ています。母は近々自己破産を予定しています。母への内容証明と同じ日付で、私の所にも『法定相続人』として三人の子供達の名前と『法定代理人親権者』として私の名前が書かれた内容証明が送られて来ました。内容は『法的手続きに入ります』とありました。 私は今、再婚して新しい家庭があるのですが、当然払える訳もなく、私も自己破産しかないのかと困っています。私が自己破産した場合、母の住宅ローンの残債は一体どうなるのでしょうか?子供達に一切負担が残らない様にはするには一体どうしたら良いのでしょうか? 法律に詳しい方、お力添えを宜しくお願いします。
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- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
順番としては母マンションが競売にかかり、その後の残債が 三人のお子さんの連帯保証債務となります。 この債務について免責を受ける方法は、相続放棄と自己破産 (あなたではなくお子さん)の二通りです。 いずれの場合にも問題になるのは、元旦那が死亡した際に 相続がなかったかどうかということです。 事故死と書いてありますが保険金や賠償金など本人名義のお金 をお子さんが相続しているとすれば、相続放棄はできませんし 自己破産の場合には手放す必要がでてくるでしょう。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
まず、御相談者自身は御母様の保証人にはなっていませんよね。それを前提に回答します。前夫の死亡により、前夫の保証債務は、相続人であるお子さん3人が、その相続分に応じて承継します。(例えば、前夫の保証債務が900万円ならば、子供一人あたり、300万円) 御相談者は、離婚しているので、相続人ではありませんから、保証債務も相続していません。 ですから、仮に相手方が訴えを提起するのであれば、被告は、あくまで、お子さん3人になります。御相談者自身は、法定代理人親権者として訴状に記載されますが、被告が未成年者なので、法定代理人でないと被告の訴訟行為をすることができないので、訴状に記載されるのであって、御相談者自身が被告となるわけではありません。 >私は今、再婚して新しい家庭があるのですが、当然払える訳もなく、私も自己破産しかないのかと困っています。 上記に述べたとおり、御相談者の問題ではなく、お子さんの問題となります。いきなりお子さんの破産の問題を考える前に、お子さんの相続放棄ができるかを検討すべきです。いずれにせよ、弁護士に相談されることをお勧めします。
- 参考URL:
- http://www.houterasu.or.jp/
補足
回答ありがとうございます。 相続放棄が出来ない場合は自己破産しかないのでしょうか? また、子供達(16歳・15歳・13歳)が自己破産した場合、今後の子供達の人生にどんな影響が予測されるのでしょうか?