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民法708条の給付について
「民法708条の給付は、受益者に終局的な利益を与えるものである必要であり、『既登記不動産の場合→所有権移転登記が必要。』『未登記不動産の場合→引き渡しで足りる。』」といったようなものがあったみたいですが、その理由がよく理解できません。 わかりやすくかみ砕いて教えて頂けたら幸いです。 よろしくお願いいたします。
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#1さんの例を借ります。 賭博で家を取られた。 悪い事をして取られたのだから法は関与しないよ というのが708条です。 しかし、これを文字通りに解釈したのでは いたって悪い奴に得をさせることになってしまいます。 つまり、 賭博で勝った奴を援助してしまうことになります。 悪い事を認めないとするなら、元の状態、つまり 家の権利を移動させない方が望ましいわけです。 だから、708条でいう「返還請求できない給付」 というのを、狭く、狭く解釈しようとするのです。 だから、708条の、返還請求できな給付とは 登記が終わったことを意味するとかの制限をつけよう としているのです。
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- tk-kubota
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#2さんの「悪い事をして取られたのだから法は関与しないよというのが708条です。」 と言う点は、そのとおりです。 (厳密には「関与しない。」ではなく「返還請求できない。」と言う強行規定です。) 今回のご質問は、返還請求できるか否か、又は、返還請求を制限していると言う問題ではなく 「給付とはなにぞや」と言う問題とだと思います。 登記しなければ給付したことにならない、と言うことです。 「返還請求できな給付とは登記が終わったことを意味するとかの制限をつけようとしているのです。」 と言うことであれば、未登記ならば返還請求できるとも解釈できます。 登記済であろうとも、未登記であろうとも、返還請求できないと言う条文が708条です。 708条は、703条や90条と相まって考える必要があると思います。
お礼
ありがとうございました。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
2人で賭博したとします。 互いに「負けたら自宅をあげる。」 との約束です。 その場合、負けた者の自宅が未登記ならば、明け渡して勝った者に引き渡せばいいですが、 登記しているならば、負けた方が勝った者に所有権移転登記しなければ、民法708条で言う「給付」に当たらない。 登記しないで「差し上げました。」だけでは「給付」ではない、と言うことです。
お礼
ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。
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