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離婚裁判の被告の場合も逆に要求を出せるのですか

離婚裁判の被告の場合も逆に要求を出せるのでしょうか 例えば、お互い離婚は納得しており、 お互いが養育権を希望した場合、 判決で原告が負けた場合、被告側の希望した養育権は得られるのでしょうか? それとも単に原告側が取り下げとなって、離婚は成立せずという状態になるのでしょうか? その場合、被告側が離婚と養育権を望むなら逆に再度 離婚裁判を提起する必要がでてくるのでしょうか?

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回答No.1

 裁判離婚はよっぽどの事が無い限り、取り行えません。  離婚はお互いが話し合って決める協議離婚、家庭裁判所で調停、審査してもらい親権、財産の分与  養育費の計算等を決めるのが調停離婚。  それでも、決まらずに起こすのが裁判離婚です。(いきなり裁判離婚はできません)  この場合は条件があって  ※ 配偶者に不貞な行為があった時  ※ 配偶者から悪意で遺棄された時  ※ 配偶者の生死が三年以上明らかでない時  ※ 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時  ※ その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時    この5項目のうちどれかに該当しないと裁判が取り行えられません。  もしなんらかで裁判を起こすとなると弁護士に訴状を書いてもらって提訴となります。  裁判にはその事件に対する証拠や証言が必要となります。親権なら配偶者が育児放棄やネグレストなど  子供に対する障害があるかです。  判決がでれば強制的に離婚届けに署名されますので離婚成立せずはないです。  裁判途中で取り下げをすれば無効にはなりますけど。  一回結審をすると再度の離婚裁判はできませんので、親権は家庭裁判所で親権変更の手続きを  行います。  自分が分かる範囲はこのくらいです。

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