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裁判離婚をしています。

しかし、相手側(原告側)の住所が、訴えた時の住所と違うようです。 法律的に大丈夫でしょうか。 それとも、それに対して(被告側)から、誰と裁判をしているかわかりません。と主張できますでしょうか?

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noname#160306
noname#160306
回答No.1

>それとも、それに対して(被告側)から、誰と裁判をしているかわかりません。と主張できますでしょうか? ちょっとこの意味がわからなかったのですが...すみません。 訴状が交わされて なり済ましで第三者がしているものは犯罪になりませんか? 勿論、裁判が続行している経過にどちらかの住所が変更になったのであれば、行方不明でもなければ、弁護士さんや裁判所に伝えれば済むことと思われます。 裁判は、離婚裁判で離婚成立させたい、という内容でしょうか? 基本的に、相手に裁判所を通して訴状等 きちんと届くことが裁判における前提だと思われます。 相手に意思が伝わる手段が確立されないと 内容を見ることもできなければ、受取も出来ないので、裁判は無効で 費用が無駄になりますね。 しかしどちらかが離婚希望していて、実際に一緒にはもう暮らしていない、居場所すらわからない、夫婦同居の義務を何年もの別居などで守られていない夫婦は、婚姻継続不可能な理由となり、離婚は法的には認められるはずですが、本人同士のサインがいるので、書類的にはなかなか成立できない、などのケースもある様ですよ。 そうした場合は 調査機関を使って調べたり、家族を巻き込むことになるのではないでしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.3

 なかなか面白いところに気がつかれたようですが・・・  離婚裁判の場合には,住所だけでなく,本籍が表示され,どこどこを本籍とする夫婦の夫である甲野太郎さんが,戸籍上の妻である甲野花子さんを訴えているということで,当事者は特定されています。住所が変わったとしても,原告の甲野太郎さんと被告の甲野花子さんの関係は変わらず,原告は,どこどこを本籍とする甲野太郎として裁判所に出廷し,被告は,どこどこを本籍とする甲野太郎の妻の甲野花子として出廷してきていますので,原告の住所が変わっても,被告から,原告が誰か分からないという主張はできません。  極端な例ではありますが,DVの被害者である妻が,加害者の夫を被告として離婚訴訟を提起する場合には,現実の住所を隠して,例えば,原告代理人事務所を住所として表示した訴状を提出することがありますが,問題なく受理されています。

noname#160306
noname#160306
回答No.2

ANo.1です。 ちなみに 正当な理由があれば、(例えば強制的に外国籍の人が日本に留まるために結婚させられた、等の違法なことに巻き込まれたり等) 当事者が拒否しても 強制的に離婚が第三者の裁判等で主張出来る様な方法もあった様に思われます。 区役所等 役所でご相談されてみてはいかがでしょ?

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