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不良地盤における震災について

震災被害が比較的大きい茨城南部の神栖の住人ですが、その地域の相当な箇所で、過去に砂を採取して、跡地の大きな穴にゴミ等を埋め立て、そこを宅地にして多くの振興住宅が建っています。ところが埋め立てを行ったところは、地盤が悪いため、そこに家を建っている人と、そうでない人では被害が大きく異なっている状態です。 そこで質問ですが、砂の採取や埋め立ては県の許可の基に実施されていると思います。このような埋立地に住宅を建て、被害にあった人は震災被害保障とは別の保障的な交渉ができないものかと思っています。ご意見、ご教授いただければと思っています。どうか宜しくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • wiz0009
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回答No.2

残念ながら地盤の強さは地域によって異なるのが当然であり、 自ら選んだ以上は地盤が悪いからといって保証が発生することはありません。 埋め立て地に限らず、山肌付近で崖崩れの危険性が高かったり、 逆に樹木や土砂のおかげで地盤が強かったりと様々な地盤があるのです。 なお、平成12年以降は建築基準法により地盤調査が義務づけられており、 地盤の強さによって住宅の工法が定められています。 それ以前の建物については適用されないので 耐震設計義務がつけられる前のマンションと同じで 特別な補償を行うことは出来ません。

ganbaganba
質問者

お礼

早々にご回答いただき有難うございました。ゴミの上に立った家かと思うと情けなくなりますが、自己責任と言われればそれまでですね。建築基本法で地盤調査と工法が決められていることを知りました。お礼申し上げます。

その他の回答 (1)

  • 517hama
  • ベストアンサー率29% (425/1443)
回答No.1

住宅(土地)を購入する際に、この土地は液状化などがおきないと保証があったのであれば別だと思いますが、層でなければ本来土地を購入する際に、そういったことは調べるべきことだと思いますよ(たいていの人はしらべていなかったようですが) 例えば食料品を買うときに、添加物は入っていないか、怪しいメーカーじゃないか、期限はどうかなど調べると思います。 でも、多くの人は家(土地)を買うときに駅からの近さや値段を中心に見ますよね それに、新興住宅街は基本的に田畑の埋め立てや山を崩した場所、大規模施設の跡地などでないとなかなか複数等の建つ土地は少ないわけですから、何かあると想像できることです。 それと採取や埋め立ては県の許可の元に実施されたって行っても、県が埋め立ての許可を出すのはあくまでも土地を埋めること(周りの地盤と平らにすること)に対しての許可であって、そこには有害物質等が無いことを調査する規定はありますが、その埋め立てによって住宅地に適する強度地盤をもたせるおうには規定されていません なので、残念ながら県などに保証を求めるのはむずかしいですね

参考URL:
http://www.ads-network.co.jp/jiban-kiso/chousa-01.htm
ganbaganba
質問者

お礼

早々のご意見ありがとうございました、やはりそうでしょうかねと言う感じです。ただ浦安の埋め立ての液状化は確か保険適用外ですが、どうも、見直しがされているようですね、状況を察知しながら対応していきたいと思っています。

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