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住民税(市民税)未納・・・・

先日郵便物を整理していると、市役所から「あなたの現状がわかりません」という内容の書面が入ったものを見つけました。どうやら住民税を支払っていないようです。給与天引きされているものと思っていました・・・。給与明細を見ると住民税の欄がありません。しまった・・・(汗) 手続きに行くつもりですが、これはさかのぼって全て支払わないといけないんですよね?現在無職(今年の9月に退職)で、前職は約4年勤務していました。 支払うとなると結構な金額になりそうですが、分割で支払うことはできますか?なにしろ今は無収入なので・・・。 また、今の状態で再就職した場合、新しい職場で住民税が未払いだってことがばれてしまいますか? お恥ずかしい質問ですが、ご存知の方宜しくお願いします!

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回答No.2

 こんにちは。 ○結論 ・まず結論からなのですが、貴方がもらわれ通知が「督促状」や「催告状」という名前でなければ、滞納はされていないです。   ・「あなたの現状がわかりません」というのは、多分、会社にお勤めのときは住民税が「特別徴収」(天引きですね)により市区町村に治められていたのが、退職により勤務先が「特別徴収」を止めたにもかかわらず、市区町村にそのことを伝えていない可能性があります。  ですから、なぜ住民税が急に支払われなくなった間か分からないので、「貴方の現状を教えてください」ということだと思います。  以下少し説明を書かせていただきます。 ○「特別徴収」と「普通徴収」 ・住民税の納付方法には、「特別徴収」と「普通徴収」があります。 ・「特別徴収」とは会社が給与から天引きしてあなたの代わりに市区町村に収めてくれる方法で、「普通徴収」とは自営業の方などが自分で金融機関を通じて納付する方法です。 ・会社にお勤めの方は、会社は「特別徴収義務者」ですから「特別徴収」する義務がありますので、あなたは「特別徴収」で住民税を支払われていたものと思われます。 ・もし、「特別徴収」されていなければ、そもそももっと昔に役所から督促状(支払わないと差し押さえますよというお知らせです)や催告状が何度も来ているはずです。納期限までに納税しないと20日以内に督促状を送ることが法律(今回は地方税法)で義務付けられているからです。  なぜ給与明細に載っていないのかは?ですが… ○では、どうすればよいか ・とりあえず、市区町村の担当課で退職したことを伝え「特別徴収」から「普通徴収」に切り替えてもらう必要があるのではないかと思われます。 ・住民税は、前年の収入に基づき、翌年の6月から翌々年の5月まで納税義務がありますから、現在無職であっても来年の5月までは納税する必要があります。ですから、退職されて以降の分は「普通徴収」に切り替えてもらい、自分で納税するわけです。 ・おそらく、以上のような顛末なんじゃないでしょうか? ○ちなみに、 ・考えにくいですが、もし本当に滞納になっていれば、地方税は5年間経たないと時効になりませんから、4年分の住民税とその延滞金(年利14.6%)を支払うことになります。 ・支払えない場合は、相談されれば分割納付もできます。  ただし、減額については、今年度の分は支払能力がなければ役所は減額することができますが、去年より前の分(滞納分)については減額はできません。

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  • in343
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回答No.3

 ご質問から察するに滞納についてのことではないでしょう。 単にあなたの所得データを市役所が把握できていないから申告してくださいというだけのことだと思います。  通常、会社員であれば勤務先が「給与支払報告書」という書類を市役所に提出することであなたの所得データが把握されるのですが、前職がそれを怠っていたため「あなたの(所得等の)現状がわかりません」という書面が届いたのでしょう。  おそらく、あなたは住民税を課税されていないと思うので、源泉徴収票を持参のうえ市役所で住民税の申告をしてください。(年末調整未済等で確定申告の必要がある場合は、市役所の職員が必要事項等を教えてくれると思います) >分割で支払うことはできますか?  納税相談をした上で分割してもらえると思います。 >今の状態で再就職した場合、新しい職場で住民税が未払いだってことがばれてしまいますか?  市役所職員が漏らさない限りばれないと思います。  何れにせよ、市役所に問い合わせればはっきりしますよ。

回答No.1

税務担当部局に連絡し、正直に現状を言えば、分割納付できるでしょう。また自治体で取扱が違いますが、現在、無職なら住民税自体、減額になる場合もあります。 滞納のまま、新しい職場で働き、納付の意思がなければ(納付拒否でもすれば)、新職場に給料照会、給料の差押といったことになりますが、分割納付しておれば・・納税の意思があり実行されていれば新職場に連絡がいくことはありません。