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占有補助者ですか?
親子3人で 暮らしていました(父所有の 家で) 息子が結婚し 嫁が同居しました(4人家族になった。家賃なし) この時点で 父、息子の関係は 使用貸借の(貸主、借主)になるのですか? 息子は 父親の占有補助者になるのですか? 父所有の 別の物件に無償で住まわせば 使用貸借になるが 父と息子と一緒に住んでいると 使用貸借は 成り立たないのですか? 使用貸借と占有補助者について 教えてください。 よろしくおねがいします
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有償(賃借権)であれ、無償(使用貸借)であれ、物の貸し借りは、貸す者が借りる者に引き渡さなければ貸し借りとは言えないです。 占有補助者と言うのは、単に、生計をを共にしているだけのことです。 私の実務経験では、例えば、明渡の強制執行のさいに、債務名義の家に執行官と現場に行き、その債務名義の者が親で、子と同居しており生計を共にしておれば、その子は債務名義に記載されている者の「占有補助者」として、明渡の強制執行の対象者となります。 ところが、戸建ての家でも、入り口が2つあり、台所、トイレ、風呂等親子が別々に生計し、食事も別々ならば、その親子関係は「使用貸借」として子は強制執行の対象とはならないです。 このことを思い浮かべれば違いがわかるのではないでしようか。
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- tk-kubota
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使用貸借と言うのは、物の貸し借りのことで、引渡が必要です。 一緒に住んでいるわけですから、引渡がありません。 従って、この場合、使用貸借が成立しているとはならないです。 占有補助者と言うのは、生計を共にしている場合を言います。 この点、使用貸借の貸主と借主は独立占有で、 占有補助者は共同占有と言うことになります。
お礼
ありがとうございます 「引渡」が必要なのですね 親の土地に 息子が家を建て そこに同居した場合は 使用貸借になる?のでしょうか? 土地を貸し(無償)ても 同居すれば 生計をともに しているし… また 解らなくなってきました
お礼
何度も 丁寧に教えてくださり ありがとうございます 例をあげていただき 理解できました 法律用語は まったく無知なもので 意味を理解するところから つまづきました ありがとうございました