- 締切済み
不動産競売 アパート占有者
不動産競売での共同住宅(アパート)、買受人が負担することとなる他人の権利について質問です。 占有者、アパートを借りている人(借主)がいます。 物件明細書には、同人の賃借権は抵当権に後れる。ただし、代金納付から6ケ月間の明渡しが猶予される。と書かれています。 上記、代金納付日から6ケ月間の明渡猶予期間される占有者については、同期間経過後でなければ引渡命令に基づく強制執行をすることはできないことは理解しております。 ただし、買受人が買受後に、上記建物使用者(借主)に対し、買い受けた建て物の使用をしたことの対価1ケ月分以上の支払を相当の期間を定めて催告し、その相当の期間内に支払が無かった場合には、6ケ月の期間経過中でも強制執行をすることができる。 と書かれてあるホームページを見ました。 1ケ月以上の支払 という部分を、買受人が平均相場の家賃を勝手に設定して、催告しても良いということでしょうか? 例えば、周辺の平均家賃として毎月¥50,000円(家賃)の請求することは、相手との賃借款契約をしなくても催告することができる。ということでしょうか? そのまま住み続けていただきたいのですが、明細書に書かれている家賃が周辺家賃より低い設定となっているため、平均家賃の¥50,000円まで引き上げて催告し、了解しないのであれば、強制執行にて立ち退いていただきますということにしたいのです。 1ケ月以上の支払を相当の期間 ・・・ という部分の解釈がよくわからないので教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答