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税理士事務所の運営資格に関して
- 父親が名義で税理士事務所を運営しているが、実際の実務は資格を持たない息子が行っている場合、違法性や罰金の可能性はあるのか
- 税理士事務所の高齢の税理士は業務に関与していないが、息子が実務を行っている実態について、法的な問題はないのか
- 友人の不安は、税理士事務所の違法性や罰金の可能性があるかどうかについての問いです
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税理士の名義借り問題は業界でも話題になっているようです。 http://blog.livedoor.jp/e_syoukei/archives/1666392.html http://moriri12345.blog13.fc2.com/?mode=m&no=834 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/index.htm 違法といえば違法ですよ。
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- seble
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名義貸しのようで、グレーなのでは? 100%業務をやっていないと立証できるかな? 親子であり税理士本人が別に事務所を持っている訳でもよそで働いている訳でもなく、単に事務所に顔を出さないという事ですね。痴呆にでもなればともかく、自宅から指示を出す事も可能でしょう。同居していればなおさら。 黒に近くともグレーの範囲では? >100%業務には関わっていないと思われます。 思うだけで有罪にされたんじゃね。
お礼
回答ありがとうございます。 数年前までならともかく、今は厳しいようです。 友人の認識はかなり甘いのがよく分かりました。
> 「父親が税理士で父親の名義で税理士事務所を運営しているが、 > 実際の実務は、税理士の資格を持たない息子が総てを取り仕切って > いる。この場合、あくまでも父親が税理士として登録されてあるので > 同税理士事務所の活動そのものに違法性を問われる可能性は全くない」 という考え方に特に問題はないかどうかということです。 俗に「名義貸し」と言われる行為ですね。 完全に違法行為です。 税理士である父親は「懲戒処分」です。 参考URL http://okwave.jp/qa/q4752707.html まあ、こんなことも知らない税理士ってどうなんでしょうねって個人的に思いますが・・ どうぞ、税理士会に密告してください。
お礼
回答ありがとうございます。 友人の認識はかなり甘いのがよく分かりました。
お礼
回答ありがとうございます。 具体例も示していただきありがとうございます。 友人の認識はかなり甘いのがよく分かりました。