- ベストアンサー
税理士登録について
- 税理士登録の手続きと必要な届出について解説します。
- 税理士会への登録だけでは開業できません。開業には法務局への届出が必要です。
- 税理士会への登録後、法務局への開業届出を行う必要があります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
よろしくありませんよ。 税理士登録を考えるということは、すでに有資格者(試験合格その他)であり、関連知識などをご自身で調査できるぐらいでなければいけませんよ。 法的なことはわかりませんが、個人事業は、事業主個人が開業と判断した時点で開業することが可能です。 しかし、許認可事業・届出事業・資格事業などの場合においては、それらの要件を満たしたうえで、開業と思った時が開業なのです。それ以前の準備期間にかかる費用等は、開業費・操業費などとして繰延資産計上による経費算入が可能ですので、気にするところでもありません。 あなたが税理士資格者複数人必要な税理士法人による開業ということであれば、法人設立手続きなどを法務局などで行う必要があります。個人事業であれば、屋号の登記の可能性はあるかもしれませんが、税理士事務所であればまず関係ありませんから、税理士会での開業登録の手続きが完了した時点で開業したと考えましょう。 税理士となろうとする方ですので十分お分かりだと思いますが、税理士業も個人事業ですから事業所得に関する届け出などが必要です。 一般に開業届や青色申告の承認申請などを税務署へ提出することが最初に行うことでしょうね。 また、開業直後に従業員などを雇用する場合には、雇用に伴う社会保険や労働保険の各種手続きが必要でしょうね。 税理士登録には、税理士事務所等または一般企業などでの業務従事の要件が必要だと思いますが、整っているのでしょうか? 中には、独立開業によるライバルとなることから勤務する税理士事務所が証明書の交付をしてくれない場合もありますからね。
その他の回答 (1)
- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
税理士事務所は、個人事業です。 法務局への届け出は、特に必要ありません。理由は「法人」ではないので、当期の必要がないからです。 あとは、税務署への開業届(他必要に応じて、青色申告承認申請、専従者給与、給与支払事務所開設届、納期の特例)ぐらいです。 従業員を雇えば、社会保険・労働保険関係の手続きも必要になってきますね。
お礼
ありがとうございました!
お礼
ありがとうございました。 大変参考になりました。