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和歌山県内の廃墟の家について

誰も住んでいない家(廃墟)の家の名義人爺さん40年前に亡くなり婆さんも10年前に亡くなった為それ以来見事ですね!人が住まなくなった家は瞬く間に廃墟住める状態ではありません!築50年の家が、今私の名義なんですが、取り壊し金額200万てここ最近見積もりを業者に上げた矢先に以下のニュースが!県は、周辺住民からの要請を元に県が所有者に改善命令出し、従わない場合は行政代執行で県が取り壊すことができます。と先日ニュースで見たのですが、これって1円も私が取り壊しの支払う義務がないのでしょうか?正直そんなお金なんてありません!

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  • lions-123
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回答No.1

>和歌山県内の廃墟の家について     ↓ 条例の主旨は、空き家・廃墟率が全国1位の和歌山県にて、景観・防犯・危険の面から、当該物件の周辺住民の養成を受けて、県知事が所有者・名義人に改善(補修や改築・撤去)要請をし、応じないケースには命令を出す。 さらに、放置される場合には行政代執行で撤去を行う事を可能とする条例案です。 代執行で取り壊される場合の費用は、あくまでも取り壊し撤去の所有者・名義人に代わり行う代執行となりますので、今回の条例に従いますと請求され貴方の費用負担となります。 ポイントは条例の施行、周辺住民の物件への評価・見方、実際の要請や命令が行われるかどうか? ですが、先ずは、万一の事故や火災や犯罪の原因に成っては色んな被害や迷惑や費用の原因にも成ります事より、保険とか最低限の補修や補強で維持、土地の売却(建屋は無価値)、自費自力での取り壊し・平地化を検討され、一番良い方法を採られる事をお勧めします。 http://sankei.jp.msn.com/politics/news/110607/lcl11060713090002-n1.htm ◇ご参考記事 和歌山、廃虚対策の条例提案へ 空き家率全国一で  過疎化が進み、空き家の割合が実質全国一の和歌山県は、周辺住民が求めた場合、知事が所有 者に廃虚の撤去や修繕を命令・勧告できる内容の条例案を14日からの6月議会に提案する。建 物の所有者に対し、破損や腐食で景観を損ねる状態にしてはならないとの規定も盛り込む。  和歌山県都市政策課によると、鳥取県にも知事が撤去の命令などを出せる条例があるが、廃虚 にしないよう求める条例は成立すれば全国初。同課の担当者は「住民主導で景観の保全を進めた い」と話している。  08年の総務省調査では、和歌山県内の別荘や賃貸物件を除いた空き家率は9・08%(全国 平均4・66%)。 2011/06/07 15:44 【共同通信】 http://www.47news.jp/CN/201106/CN2011060701000604.html

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  • fedotov
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回答No.2

行政代執行の解体費用を請求されます。 お役所が発注する工事は高いので、見積業者が ボッタクリでない限り、200万では済まなくなり、 払わないと財産・給料を差押えされます。 代執行の前に通知される金額が高額なのを見て、 多くの場合、代執行される前に自分で撤去します。