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家の立替に伴う、複雑な土地の名義に困っています

田舎の実家の立替を計画しています。あと一年位で田舎に帰ろうと思っています。田舎には84歳の継母が家を守っています。今現在、父の違う兄が、昨年暮れから居座っていて、継母がとてもいやがっています。 宅地の土地の名義が、いまだにひいおばあさんの名義です。 ひいおばあさん(亡)の子供はおばあさん(亡)一人です。おばあさんの婿のおじいさん(亡)との子供は、戦死したおじと父の2人です。おじが戦死した後、おじのお嫁さんと父が結婚しました。おじとの間に子供が一人、父の戸籍には入っていません。養子縁組もしていません。その後、私と妹が生まれましたが、私が4歳の時、父母は離婚しました。そして私が6歳の時、今の継母と父は再婚し、私と妹を育ててくれました。父と継母に子供はいません。父は20年前に亡くなりましたが、相続の手続きはしていません。継母には、妹と兄弟の子供がいます。 家は崩れそうで、リフォームも考えましたが、親戚の大工さんに相談したところ、立て替えたほうがいいといわれました。継母は足腰が悪いうえに、昨年がんの手術もし、私と妻と3人で暮らすのを楽しみにしています。 家の立替、相続の仕方、とても複雑で困っています。どうかアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tadagenji
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回答No.2

ややこしく質問文章を書かれていますが、整理してください。 まず旧民法(昭和20年まで)の相続と今の民法の相続とは、根本的に違います。  今の民法による相続権を過去に遡及することは出来ません。    ご先祖様の死亡日を特定して前者の場合、相続は全て長男が受けます。   後者の場合は、今の民法で定められた順位、割合で相続しますので、家系図など書いて整理してください。

k-5414
質問者

お礼

ありがとうございます。 謄本等を見ながら、家系図を書いてみます。

その他の回答 (1)

  • guidance
  • ベストアンサー率14% (4/28)
回答No.1

イマイチ貴方の文章では血縁関係がどのようになってるのか解かりにくいですから、URLで、確認してください。 法定相続人には、順位があり、血縁者だとて、必ずしも相続権があるとは限りません。順位は第一・第二・第三の三種類だけです。第一順位の方がいる場合、第二・第三の順位の方には、相続する権利は一切ありません。 こうした厳然たる法律があるのは、遺産をもった方が亡くなると、途端に仲の良かったのが敵同士になるからです。 父の違う兄とは、貴方のお母さんと、伯父さんとの間の方ですね。 相続人は、そのお兄さんと、貴方と、妹さんとが1/3づつの相続となるようです。 それぞれに権利があるのですから、遺産は別け、家の建て替えは、其処に住まわれる方が行えば良いです。お母さんの介護については3人で話し合いでしょう。 どちらにしても遺産相続は法務局で取り扱いますし、三人の署名実印も必要ですから、名義書き換えも含めて話し合いですね。    

参考URL:
http://www015.upp.so-net.ne.jp/tezukayama-a/sozoku2.html
k-5414
質問者

お礼

ありがとうございます。 自分でも解りづらい関係です。資料を整え、家系図を作り、田舎の司法書士に頼んでみます。

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