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自宅前の廃墟撤去方法について、更地にして欲しい

自宅(秋田市)の向かいに廃墟が立っており。 それを撤去したいのでアドバイスください。 ・築70年以上の廃墟です。 ・土地、建物別名義で、所有者は既に死去しております。  (出生地に行きましたが、廃村なっており、戸籍を辿った所、死亡確認しました。) ・私の向かいですが、路地(通行量2/台)を挟んでいます。 ・廃墟に面する、その他3面→既に更地になっている。新築している(10年ほど経過)。ご老夫婦。 このような状態です。 近くには田舎なので、ほとんどが老人と若者がいませんが、小学生以下の子供多数おり、放置されていては、危険(動物の住処なったり、豪雪で倒壊する恐れあり)とても危険なので、適切な処分をしていただけないか、どのような方にお願いするべきか、市・県・国での強制撤去は可能なのか?知りたいです。 どうか、重複してもいいので、ズバッとストレートに教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.7

 お役所の「指導」なんて全く当てになりません。「自粛要請」と同じで強制力など全く無いうえ、所有者に辿り着くだけでも一苦労だからです。お役人ですからやり遂げなくても報酬に無関係で、形だけ「指導をしておきました」で終わりでしょうね。「指導はしておきました。後のことは知りません」というわけです。こういう面倒なことを嫌がる職員は多く、ほったらかしにしておいてもそのうち別な部署に転籍になりますから、「後は野となれ山となれ」で新しい担当者にたらい回しされるだけのことです。自治体によってはこういう担当に特別手当を出していたところもあるようです。

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  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4106/9303)
回答No.6

NO.5です。 実施自治体は市区町村になります。 お住まいの地域に「空き家等対策計画」などがすでにあれば担当課があるはずです。ともかく環境課や生活相談など何らかの相談先があると思いますので総合案内でお尋ねください。

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  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4106/9303)
回答No.5

相談先はまず自治体でしょう。 自治体が空き家強制撤去する法律はありますがその前に所有者が確定していれば行政からの指導が行われます。運が良ければそこで撤去となりますが、未確定でも行政側で撤去などの処置は可能です。必要なら調査は行政側で行いますが相続関係すべてを調査するためかなりの費用と時間がかかるようです。 他人の資産に手を付けることは難しいので、とりあえず敷地内への立ち入りができないよう、公道側に柵を設けるなどをお願いしてみてはいかがでしょうか。 報道によると今年度をめどに空き家法の改正案を作成予定だそうですが なかなか都合よく対策が進まない気がします。

arisa_551
質問者

補足

ありがとうございます。 < 自治体とは、具体的に秋田の場合何処になりますでしょうか? 自治体 秋田市 で検索する、トップに秋田市役所がリンクされます。 行政から指導とありますが、自治体から指導と考えて良いのでしょうか? COVID19が終息するまで、改正されないんでしょうね。

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  • unnoun
  • ベストアンサー率16% (409/2496)
回答No.4

ズバリ言うわよ。撤去は可能です。ただし、役人の立会の元、現在の所有者に、連絡する。事実、手入れのされない廃屋は潰しても問題ないです。 要点を纏める事にする。 ・このような背景から2015年5月26日、「空き家対策特別措置法」が施行されました。 命令に従わなければ行政代執行で撤去も可能。 条件上、2015年5月26日、「空き家対策特別措置法」が施行されました。 命令に従わなければ行政代執行で撤去も可能です。 同法により自治体は空き家に対する立ち入り調査や指導、勧告、撤去命令などを行うことが可能になりました。 この法律では空き家を次のように定義しています。 「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。(2 条 1 項)」 ただし、すべての空き家が指導や撤去命令の対象となるわけではありません。対象となるのは以下の状態の特定空き家等になります。 ・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 ・著しく衛生上有害となるおそれのある状態 ・適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態 ・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空き家等をいう。(2 条 2 項) 具体的には国土交通省がガイドラインを作成しており、サイト上で確認することができます。 http://www.mlit.go.jp/common/001090532.pdf *ただし、サイト上の例示で一律に判断するのではなく、個別の事案に応じてこれによらない場合も適切に判断していく必要があるとしています。

arisa_551
質問者

補足

ありがとうございます。 ・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 ・著しく衛生上有害となるおそれのある状態 ・適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態 ・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空き家等をいう。(2 条 2 項) 正直、コレを知りたかったのです。 お役所仕事な人と話すには、少なからず廃墟をどうするのか、出来るのか理解して置かなければ、いつまで立っても同じ対応されるばかりと思っています。 unnounさん、ズバリありがとうございます。 感謝です。 (2 条 2 項)は最低あります、そちろん他にもあります。 役人の立会の元、現在の所有者に、連絡する。 ここが微妙なんですよね(汗) 現在の所有者は年の頃なら、少なくみても120歳以上なので。 取り敢えず、遡れるまで遡ってみたいと思います。 何か注意点がありましたら、お願いします。

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  • unnoun
  • ベストアンサー率16% (409/2496)
回答No.3

市役所で倒壊寸前の建物がある危険性を報告して、国の保有物ならば解体お願いする。持ち主不在は本当で登記簿も見たんですか?。

arisa_551
質問者

補足

ありがとうございます。 登記は確認しました、旧住所だったので、現在存在しません。 国の保有ではありませんでした。 今、役所等から出して頂いた書類には、私が知る限り、住んでいた人(私が当初、所有者だと思っていた人)、持ち主の実家も足を運んでみましたが、村自体が40年以上前に無くなっているので、その先には行けません。 戸籍謄本を取ってみないとわからないですが、載っていた名前は、先に書きました「所有者だと思っていた人」の父親ではないかと思いました。 まず一歩づつ片付けないと思っております。

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  • fujiyama32
  • ベストアンサー率43% (2309/5321)
回答No.2

地元の町会議員や市会議員に面会して、当該建物の調査結果を説明し、 町や市で撤去するよう尽力して欲しいとお願いすると良いでしょう。 また、ご近所を回って請願書を書いて、地元の町会議員や市会議員に 手渡しします。

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  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

特定の相続人がいない場合は相続人の全てが共有しているものと見做され、相続人すべてが撤去に賛成しない限り撤去できません。どんな古い家でも建物が残っていれば固定資産税が安くつきますが、撤去してしまうと資産価値が上がったものと見做されとたんに固定資産税が上がるので、なかなか簡単にはいかないのです。あなたが購入して撤去するのが一番簡単ですが。

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