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窃盗罪についてなのですが、相手が初犯の場合でも刑務
窃盗罪についてなのですが、相手が初犯の場合でも刑務所に入れることができますか? 示談に応じなければ、できるでしょうか? 学生時代の先輩が財布を盗まれ、犯人がつかまりました。 (1)わた しが先輩に預けていたものがあるので、それも消えてしまったため、相手を刑務所に入れたいのですが、どうすればいいでしょうか? (2)盗まれた現場は和歌山で本人が大阪に住んでいる場合、和歌山まで本日警察に調書を取りに行ったそうなんですが、加害者に特急くろしお代を請求することは可能でしょうか? 先輩は示談には応じないと言っています。
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- nankaiporks
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noname#244420
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noname#228398
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- qwe2010
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お礼
ご回答ありがとうございます。 少額です。 それは大阪府警での調書になるんですか? 和歌山県警の人が来るんですか?