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窃盗罪についてなのですが、相手が初犯の場合でも刑務
窃盗罪についてなのですが、相手が初犯の場合でも刑務所に入れることができますか? 示談に応じなければ、できるでしょうか? 学生時代の先輩が財布を盗まれ、犯人がつかまりました。 (1)わた しが先輩に預けていたものがあるので、それも消えてしまったため、相手を刑務所に入れたいのですが、どうすればいいでしょうか? (2)盗まれた現場は和歌山で本人が大阪に住んでいる場合、和歌山まで本日警察に調書を取りに行ったそうなんですが、加害者に特急くろしお代を請求することは可能でしょうか? 先輩は示談には応じないと言っています。
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加害者が数千万取ったのなら刑務所送りになるかもしれませんが。 また交通費は加害者に請求はできませんが、普通なら所轄があなたの地元まで来て聴取するのですけどねぇ。 少額なら執行猶予でしょうね。
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- nankaiporks
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それは大阪府警での調書になるんですか? 和歌山県警の人が来るんですか? ↑ 犯人が逮捕された所轄しょう。 しかし調書を和歌山でということであれば和歌山県警のの所轄です。 府警や県警は出張りませんよ。 凶悪犯罪じゃないので。
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なるほど! ありがとうございます。
刑事と民事は互いに情状することはありますが、全く別物です。 上述の刑務所等の話がありましたが、残念ながらそうはなりません。 おそらく書類送検にもなりませんし、せいぜいで現状注意だけでしょう。 直接会った時に、水を掛けるとか唾を吐くとか、、、要は危険な賭けですが相手を逆上させ暴力を振るうように仕向けて、傷害の被害届を出せば取り敢えず逮捕されます。(あまりお勧めできませんが・・・) 一方、民事では弁護士(有料)に相談して、諸費用、経費請求できますが、それ以上の「慰謝料」請求が出来るかは疑問なところです。 それ以前に、弁護士費用の方が高付きます。 相手が余程、社会的に地位のある人や公人の場合は示談に応じると思いますが、それ以外は無理だと思ってください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、弁護士は有料・・・じゃあ、示談に自然ともっていかれる感じですね。
- f272
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> 相手が初犯の場合でも刑務所に入れることができますか? それは裁判官が決めることですから,被害者がコントロールできません。 > わたしが先輩に預けていたものがあるので、それも消えてしまった > 加害者に特急くろしお代を請求することは可能でしょうか? 最低でも預けていたものの価額は返してもらいましょう。 それに加えて30万円程度は,迷惑料として要求しそれが受け入れられたら示談に応じましょう。特急くろしお代は30万円に含んでいると思えばよいでしょう。
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ありがとうございます。 なるほど、30万ぐらいまではいけそうなんですね。 ちなみに先輩曰く、実刑になるらしいです。
初犯ならまず無理です。 交通費を請求する事は出来ません。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- qwe2010
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窃盗は、刑法 窃盗初犯なら、執行猶予がついて、刑務所には入らないと思われます。 これは裁判官が決めること。 示談は民法、損害を受けた以上のお金にはなりません。 応じた方が徳。 特急代は請求できない。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、民事にしないといけないんですね。 ということは弁護士が必要ですか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 少額です。 それは大阪府警での調書になるんですか? 和歌山県警の人が来るんですか?