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窃盗について教えてください
居酒屋でビールを5、6杯飲み酔った勢いでパチンコ屋に行きました。 偶然にもそこで8000円拾い着服してしまいました。1週間後その店に入って普通に打っていたら警察に捕まりました。本人は監視カメラに映っている自分を見るまで8000円を盗んだことは忘れていたみたいです。ちなみに本人は初犯です。 この場合、刑はどのようになるのでしょうか? よろしくお願いします。
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noname#90039
回答No.5
占有離脱物横領が適当だと思います。 いわゆるネコババですね。 刑としては一勾留.執行猶予といったところじゃありませんか。 しかし指紋をバッチリ採られるので前があったらどうなるかはわかりません。
- onbase koubou(@onbase)
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回答No.4
落ちていた八千円を拾ったのなら窃盗よりは遺失物横領罪を問われるかもしれません。
- 19895963
- ベストアンサー率8% (4/47)
回答No.3
窃盗以外になにかありますか? 酔っていたから という感じの文面にしか感じられませんが 酔っていようが関係ないでしよ? 年的にも少年犯罪ではなさそうですし 普通に窃盗で 前科一半ですね
- 19895963
- ベストアンサー率8% (4/47)
回答No.2
窃盗以外になにかありますか? 酔っていたから という感じの文面にしか感じられませんが 酔っていようが関係ないでしよ? 年的にも少年犯罪ではなさそうですし 普通に窃盗で 前科一半ですね
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 窃盗についてとあるように窃盗罪なのはわかって います。 この場合の罰金や懲役刑について聞きたかったのですが...
- ferox
- ベストアンサー率17% (42/234)
回答No.1
普通に窃盗罪ではないですか?
お礼
回答ありがとうございます。 罰金はどのくらいになるのでしょうか?