- 締切済み
窃盗罪の罪の重さを教えてください
バイト先で盗難に逢いました。自首してきた犯人は仲が良かった友達でした。 先日バイト先で盗難に遭いました。 お財布の中から5千円札が抜き取られていました。 盗難に遭った時に一緒だったバイトの人は3人でそのうち二人はオーナーと店長でした。 もう一人は17歳の男の子です。 盗まれたことを店長に話したところ、17歳の男の子に話を聞いてみると言われ、 数日後その男の子が自白をしたと連絡がありました。 窃盗したのは今回が初めてではなくお店のお金や他のバイトの人のお財布からも 盗っていたことが分かりました。 彼が今まで盗った金額は10万円くらいになります。 男の子は「お金は返すから警察にはい言わないでくれ」と泣きついてきました。 私はその男の子ととても仲が良かったです。なので涙を見て情がわいてしまいましたが、 今回が初めてではなく常習犯だったこと、また仲が良かった分、裏切られた気持ちが大きく 簡単に許すことは出来ません。 まだお金は返されてなく、彼が自首した状態で警察に届けを出したら、彼の罪はどのくらいにらりなすか? (高校退学など…) 詳しい方おりましたら教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
窃盗は、刑事事件と民事事件で処罰されます。 (1)刑事事件として・・・・窃盗は、常習性の高さや再犯などを多い犯罪です。警察に被害届を出すことによって、犯人は、刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。 これで終わったわけではありません。被害金の弁済はもちろん慰謝料請求もできます。 (2)民事事件として・・・・損害賠償請求および慰謝料請求。 普通は(2)が示談で解決していれば、(1)の刑は情状酌量されます。 #1の方も、回答されていますが、17歳とはいえ犯罪の重さを、今、教えないといけないと感じます。今、許してしまえばもっと大きな犯罪を犯す可能性が高いのです。「殺人,強姦,窃盗」は断じて許してはいけません。
- bmonomd
- ベストアンサー率17% (35/205)
>裏切られた気持ちが大きく簡単に許すことは出来ません。 特に許す必要もないと思いますが・・・。 1度壊れた信用は、元には戻りませんから。 >彼の罪はどのくらいにらりなすか? 法的な刑期などは別として、高校退学の他に、今後の就職にも影響します。 本人(友人)だけではなく、その子供まで影響する事があります。 身辺調査をする様な所(警察官など)への就職が出来ない場合などがあります。 >男の子は「お金は返すから警察にはい言わないでくれ」と泣きついてきました。 もしかして、友人の両親は、お金を盗んだのを知らないのですか? もしそうなら、両親に知らせた方が良いと思います。