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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:当て逃げ犯が特定された場合の示談について)

当て逃げ犯特定後の示談について

このQ&Aのポイント
  • 当て逃げ犯特定後の示談について知りたい。修理費以外でのお詫び金は示談金として頂くのが適切か不安。
  • 自身の車が当て逃げされ、特定された犯人の保険で修理費は支払われるが、示談金について悩んでいる。
  • 犯人特定後の示談について相談。修理費以外のお詫び金を示談金としてもらうことは適切か不明。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

確かに裁判所は、「物」の損害に対する慰謝料は原則として認めていません。 ですから、慰謝料の支払いについて双方で争いになった場合は、裁判所が認めない以上、支払われることはありません。 しかし、示談は当事者間の和解契約ですから、双方の自由意思で錯誤等もなく合意したものであれば、どのような内容であっても有効であり、刑法その他の法令違反として処罰を受けることもありません。 金額については相手の意向を尊重して円満に解決しておく方がよいでしょう。争いになった場合には、質問者様が請求できるものではないのですから、あまり多くを期待しないことです。 また、もし質問者様が言われないお金をもらうのが釈然としないなら、受け取った慰謝料を防犯カメラを設置してくれていた会社や交通安全協会などに寄付するという手もあります。 >どういう名目(修理費+気持ち)で記載すればよろしいのか 示談内容として 「甲(質問者様)の損害は、乙(加害者)が加入する自動車保険により全額賠償する。また、乙は自動車保険からの賠償金のほか、甲に対し示談金として金○○円を支払うものとする」 というようなもので大丈夫です。支払い時期、支払い方法を明記してもかまいません。

ligase
質問者

お礼

ご親切に早速の御教授誠にありがとうございます。 おっしゃる通りで法律上の慰謝料が存在しないということを伺っていたので返ってどのように(いただいていいものか否か)対応すればよいか困惑致しておりました。 なので当日事故現場にいらっしゃった警察関係者の方や防犯カメラの映像を提供して下さった会社の役員の方にお礼をしようと思います。 このような状況になったことがないので何も分からず不安なままでしたので大変助かりました。誠にありがとうございます。

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