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被害者請求の場合の示談書について
はじめて質問させていただきます。 先日身内が原付バイクで自転車と接触事故を起こしてしまいました。 お恥ずかしいのですが、こちらは任意保険には未加入で自賠責保険のみです。 被害者の方の怪我は幸いにも大事には至らず、全治2週間程度の打撲らしく、現在通院中です。 今後の治療費や慰謝料などの損害賠償金の支払いについては話し合いの結果、こちらの自賠責保険に被害者請求をしてくださるとのことで決まりました。 そこで質問なのですが、保険会社に聞いたところ「被害者請求の場合は示談者を作成する必要はない」と言われましたが本当ですか? 示談書は賠償金を支払ったことを証明する大事な書類で、後からこの事故の件についてはなにも請求しません(異議申し立てをしない)といったことを確認するための書類だと認識していました。 賠償金が保険会社から被害者の方の口座に振り込まれた事実が、示談書と同じ効力を発揮するのでしょうか? それとも自賠責保険も免責証書のような書類が被害者の方に送付されるのでしょうか? 初めての事故で動揺しておりますし専門知識もなく、示談交渉サービスも利用できない状況のため、とても不安です。 後々法的に何か問題になったりしたらどうしようなどと、色々考えてしまって・・・ 皆様ご回答よろしくお願いいたします。
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- n_kamyi
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被害者請求は自賠法においての被害者の権利ですから、加害者の承諾を必要とする示談書は必要ありません。 自転車の損害はないのでしょうか? 自賠責に頼るしかない対応をして相手方に不便を強いているのですから、自転車くらい新品買ってあげてはどうですかね? 2万も出せば立派な自転車が買えます。 その上で示談書の作成をお願いすれば、相手もとくに機嫌も損ねずに書いてくれそうな気がします。 要点は3つ 1.自転車の損害については購入代金として2万円支払う 2.治療費・慰謝料・休業損害等の人身損害部分については自賠責に被害者請求する。 3.本件は以上をもって解決とし、以後は名目のいかんを問わず請求しない。 以上の要点を網羅した上で、下記URLを参考に示談書を作成すれば問題ないかと思われます。 http://www2f.biglobe.ne.jp/~k-m/workroom/jidansyo.html
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
>賠償金が保険会社から被害者の方の口座に振り込まれた事実が、示談書と同じ効力を発揮するのでしょうか? 効力を発揮するかどうかは別にして、それなり賠償したという事実には、かわりありません。 あとは、相手がそれ以上に過剰・不当な請求をしてきた時、毅然と拒否できるかだけです。 保険屋が介入してれば、楯になってそれなり火の粉は祓ってくれるでしょうけどね。 >初めての事故で動揺しておりますし専門知識もなく、示談交渉サービスも利用できない状況のため、とても不安です。 なら保険加入すべきです。目先の保険料をケチったつけは甘受しましょうね。すぎたるは及ばざるがごとし 転ばぬ先の杖 無保険者の事故後のセリフは皆さん同じです。 被害者請求で勘弁して貰えるような相手なら不幸中の幸い 世の中コレ幸いに、儲けようとする輩も少なからずいます。 話のわかるようなかたなので、心配なら治癒後 被害者請求で解決するものとする の文言で示談書に署名・捺印貰えばいいでしょう。 あなたが署名・捺印貰うだけの示談書を作成しておくことですね。 保険未加入は自己責任で処理するということです。 >自賠責保険も免責証書のような書類が被害者の方に送付されるのでしょうか? 自賠責は一切そのようなことはしません。 加害者・被害者 当事者の自己責任において保険請求事務処理 受付するだけです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 今回の事故で任意保険の大切さを痛感いたしました。 今年の3月迄は加入していたそうですが、更新のハガキがきたのか紛失したのか覚えていない状況とのこと・・・悔やまれます。 保険に対しての自己管理がきちんとできていないことが反省点だと思います。 今後はきちんと管理して、万一の際にお相手にも自分のためにも安心できるようにしたいと思います。 ご意見ありがとうございました。
お礼
n_kamyiさんのご指摘のとおり、お相手に不便を強いている状況は申し訳ないので、既に自転車弁償代として約5万円をお支払い済みです。 示談書についてはURLを参考にさせていただきたいと思います。 ご回答ありがとうございました。