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給与の未払い時における仕訳
会社の場合、基本的に、毎月給与が支払われますが、 何らかの事情により、支払われなくなる場合、以下のような仕訳になると思っています。 仮に、給料が¥200000だった場合、 給料 ¥200,000 未払金 ¥200,000 会社が支払える状況になった場合、社員に対して、お金が払われますが、 その間、社員は収入がない状態となります。 その場合、社員の年間収入(実際、税金絡みで申告計算する場合)は、 支払われていない分は、含めなくて大丈夫なのでしょうか? よろしくお願いします。
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#2です。 >会社の場合、基本的に、毎月給与が支払われますが、何らかの事情により、支払われなくなる場合・・ 仮に、給料が¥200000だった場合、 給料 ¥200,000 未払金 ¥200,000 この仕訳でOKです。会計にうるさい人ですと、「未払金」ではなく「未払費用」が正しいと主張したりしますが。 >会社が支払える状況になった場合、社員に対して、お金が払われますが、その間、社員は収入がない状態となります。その場合、社員の年間収入(実際、税金絡みで申告計算する場合)は、支払われていない分は、含めなくて大丈夫なのでしょうか? 例えば毎月20日が給料日なのに、会社の資金繰りが厳しくて、12月20日も、翌年の1月20日も給料が払われない、というような場合を想定します。 社員が2月16日に確定申告するというような場合は、申告時点においてもなお12月20日分の給与が払われていないのであれば、12月20日分の給与を外して申告します。しかし、2月の10日に12月20日分の給与が払われ、2月16日に確定申告するのであれば、12月20日分の給与を含めて申告しなければなりません。
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- hinode11
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>確定申告後に未払い分の給与が支払われる場合は、次の年の所得として計算する、という考え方になるのでしょうか? いいえ。その場合は、確定申告の内容を修正する申告(修正申告)することになります。
お礼
お返事がおそくなってしまい、大変申し訳ありませんでした。 なるほど、そのような場合も、修正申告を行うのですね。 複数のご質問にお応えいただきありがとうございました。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
#3です。 回答の追加をします。 12月20日給料日の給与を支給しない状態で年末を迎えた時は、会社は社員の源泉徴収票を作成する際、「支払金額」の欄には12月20日分給与を含めた給与金額を記載し、その金額の下にカッコ付きで12月20日分給与の金額を記載します。未払の給与金額を表示するためです。「源泉徴収税額」の欄も同じです。 社員が確定申告するときは、この源泉徴収票を税務署へ提出することになります。仮に、確定申告の時点までに12月20日分給与が支払われた場合であっても、この源泉徴収票を提出します。
お礼
非常に分かりやすく、実際の手続き/記載方法まで教えていただき、ありがとうございます。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
補足願います。 >実際、税金絡みで申告計算する場合 理解できません。”会社が申告”する場合なのか、”社員が申告”する場合なのか。具体的に書いて下さい。例えば、 (1)会社が(年に一度)法人税の申告をする場合、なのか (2)会社が(毎月)源泉所得税の納付をする場合、(年末に)年末調整をする場合、なのか (3)会社が(毎年1月に)法定調書を提出する場合、なのか (4)会社が(年に一度)労働保険料の申告をする場合、なのか (5)社員が確定申告をする場合、なのか。
補足
質問としては、 社員が、社員自身の年間所得を申告する ケースを想定しておりました。 しかし、会社側の仕訳も教えていただきたく思います。(1)~(4) よろしいでしょうか。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>社員の年間収入(実際、税金絡みで申告計算する場合)は、支払われていない分は… 未払でも、支払うことが確定している分は含めなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm を拝見すると、確かに、未払いの給与も含めないといけないのですね。 となると、給与が未払いだったとしても、 (収入に応じて変化する)翌年の税金は、 支払れた場合と支払われていない場合も同じ ということですね、、、。 ありがとうございました。
補足
確定申告までに、給与が支払われない/支払えない場合は、その時期の給与は計算しないのですね。 ということは、確定申告後に未払い分の給与が支払われる場合は、次の年の所得として計算する、という考え方になるのでしょうか?