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賃借対照表価額について
今賃借対照表について勉強している大学生です。 30年前に100万円で取得した土地が現在時価1億円になった、賃借対照表価額はどちらを取ることが「真実性の原則」にあてはまるか? という問題で困っています。 僕は取得原価だと思ってるんですが・・・ できればなるべく詳しく教えて下さい。
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こんにちは、ghq7xyです。「真実性の原則」か、懐かしいなあ。(笑)私は去年、税理士試験の財務諸表論に合格した者でして、よく勉強しました。 結論から先に申し上げますと、取得原価です。 資産の評価は、原則として、取得原価ですよね。土地は対象外ですが、有形固定資産は取得原価を基に減価償却を行いますからね。 もし、棚卸資産などは取得原価より時価が下がった場合は、低価基準を適用している場合は時価にまで評価額を下げて、評価損を計上することが認められていますね。例えば、棚卸資産の評価は原価基準か低価基準になります。 但し、時価が著しく下回った場合は全ての資産について、回復する見込みがある場合を除いて、時価にまで強制的に評価損を計上しなくてはなりません。固定資産では臨時償却などですか。 さて、本論とは脱線しますが、時価主義会計について解説します。時価主義会計は金融商品に適用されるものですよね。具体的には有価証券やデリバティブ取引(オプション取引やスワップ取引など)、外貨建取引(為替予約など)などに適用されるものですよね。これらは、決算日の時価で評価を行います。また、約定日基準によるので、実際手元になくても、有価証券を購入する契約が結ばれているならば、それの評価も行います。 有価証券は次の4種類に分類し、扱いが異なります。 (1)売買目的有価証券 (2)満期保有目的の債券 (3)子会社株式及び関連会社株式 (4)その他有価証券 (1)は洗替法では取得原価、切放法では簿価と時価とを比較した差額を帳簿上、有価証券評価損益勘定に記録し、損益計算書上は営業外収益に有価証券評価益として、又は営業外費用に有価証券評価損として表示します。 (2)は確実に満期まで持つことが条件でして、満期まで持つかどうか不明の場合は(4)のその他有価証券として扱います。満期保有目的の債券は額面金額と取得原価との差額を金利の調整項目として、償却原価法により、取得原価に上乗せします。定額法や利息法によって徐々に上乗せする金額を決定します。 (3)は会社支配を目的に所有するものなので、時価によって価値が変動することは認識しませんので取得原価のままが原則です。但し、時価のある株式については時価が著しく低下した場合は時価にまで強制的に評価を下げ、時価のない株式について実質価額が著しく低下した場合は相当の減額を行う必要があります。 (4)は時価のないものは原則として取得原価で、実質価額が下がった場合は相当の減額を行います。時価のあるものについては時価により評価を行いますが、差額については帳簿上有価証券評価差額勘定に記録し、評価差額を資本の部に益の場合も損の場合も計上する方法と、益の場合は資本の部にその他有価証券評価差額金として貸借対照表上に表示し、損の場合は有価証券評価損として、当期の営業外費用と見る場合があります。 参考になれば幸いです。
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企業会計原則によると、 (資産の貸借対照表価額) 貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の取得原価を基礎として計上しなければならない。 と、されていますから、cuervoさんの言われるとおりです。 今までは日本では大蔵省の企業会計審議会というところが作成した、企業会計原則というものがあり、これが日本の会計制度を支えてきました。 ただ、今後は急速にすすむ経済のグロ-バル化に対応するための措置で、連結決算や時価会計、またコ-ポレ-トガバナンス(企業統治)という、いままで商法にはなかった新しい考えも導入されます。 金融商品と販売用不動産は時価会計の対象となります。 時価会計については、下記のへージを参考にしてください。 時価会計来期から http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/dr/20000331md01.htm 取得原価主義会計と時価会計の違いは何ですか? http://www.reinet.or.jp/jp/16-jika_kaikei/16A-2.htm 「資産」というものは http://fukudacpa.hoops.ne.jp/jika.html
「真実性の原則」というのは、企業会計原則に出てきますね。資産の貸借対照表価額について、次のように規定されています。 「貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の取得原価を基礎として計上しなければならない。」と。 このように、真実性の原則は、企業会計の全体に及びます。ですから、全体を読まないと、答えは出てきません。今後、時価主義会計が導入されれば、また、この規定も変わります。