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父の相続
父が命が長くないと言われています。 私は女兄弟で、後継ぎで父母と暮らしています。主人には、結婚時氏名も私の苗字になってもらい、今やっとですが、養子縁組しようとしてます。 今はよくわかりませんが、父が元気なうちに何か、相続とかしておいた方がいいことがあれば、参考にしたいと思ってます。 ちなみに私の兄弟は、姉と妹です。 私には、2人子供がいます。
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法律的なことはもうよいですよね。 今の内にやっておくこととしては 財産の整理ですね。 どこにどんな財産があるのか。 借金があったらそれも相続することになりますので、 場合によっては相続放棄ということも 調べておく必要が出るかもしれません。 まさか、隠し子なんていないですよね。 後は、お墓の用意とか。 それから、葬式代として、お金を準備して おく。 銀行預金があれば、今の内に現金化して おいた方がよいと思います。 亡くなったことが銀行に知れると、払い戻しが できなくなる場合があります。 できても、かなり面倒くさいことになります。
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- ben0514
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法律家に相談の上で、公証役場での遺言書作成などが良いでしょう。 また、養子縁組をしっかりと済ますことです。 そうすれば、どんなに争いとなっても、3人兄弟が4人兄弟となり、遺言があることで姉や妹は遺留分しか請求できなくなりますからね。 生前贈与については他の回答にもありますが、税金の計算や遺産分割協議で相続したものとして扱われるだけであり、そもそも亡くなった方の意思が明確に贈与という形でのこることで、遺留分の争いになるだけでしょう。 もちろん円満に進めるためには、あくまでもお父様の意思での遺言書作成や養子縁組で、跡継ぎを形にするということを理解してもらうことですね。何も準備しなければ、最悪3等分で分けるだけになりますからね。実際の相続の際には、預貯金などの一部を渡すことで円満に手続きを進めるのも一つの方法でしょう。
こんにちは。 すみません、ご質問の主旨が今一つ掴めないのですが 元気なうちに相続しておいた方がいい事とはどういう意味でしょうか? 生前に何かを受け取る場合、または名義変更をした場合は「贈与」となり 場合によっては贈与税がかかってしまう事もありますよ。 贈与税は相続税よりもずっと高いです。 それからお父様の財産に関して、貴方や御姉妹がいらっしゃるので そのお子様達に権利は発生しません。(遺言があった場合は別ですが) 民法に示されている法定相続は 配偶者が二分の一、子が残りの二分の一(複数いる場合はその二分の一を等分) です。 配偶者がいない場合は子で等分となります。 もちろん必ずこれに従わなければならないわけではありませんが。 御姉妹でよくお話合いをされてはいかがですか?
- mukaiyama
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>父が元気なうちに何か、相続とか… 相続とは、死と同時に発生するものであり、生前に相続という日本語はありません。 生前にもらってしまうのは、相続ではなく贈与ですが、死の直前に行われた贈与は相続と見なされますので、意味がないことになります。 >ちなみに私の兄弟は、姉と妹です… 三姉妹ということですか。 とにかく姉と妹に >後継ぎで父母と暮らしています… 多少の「寄与分」は認められることもありますが、原則は 3人平等です。 過度の期待はしないほうが無難です。 >しておいた方がいいことがあれば… あなたの取り分を少しでも多くした「遺言書」を父に書き残してもらうことです。 そのためには、せいぜい姉と妹にごまをすっておくことも必用です。 http://minami-s.jp/page011.html >私には、2人子供がいます… 相続には関係ありません。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。
お礼
ありがとうございました。相続の使い方が間違っていますね! 何かしておいた方がいいことがあったら・・・と思っているんです。参考になりました。