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法定相続人について

先日叔父が亡くなり、ミステリーのようにあちこちに預けられ散らばった遺産を私の母が必死に解読している次第です。 叔父には配偶者がおらず、子供もいません。 叔父には血の繋がらない母親が健在ですが、養子縁組はされておりません。 実の祖父母、父母共に故人です。 叔父の兄弟は 実の父母の妹(私の母) 実の父と再婚相手の間に出来た妹(異母兄弟ですね) が居りますが、この場合、この残された妹たち二人で分けるのでしょうか?その場合、割合は半々でいいのでしょうか? 養子縁組はされていませんでしたが叔父の母親にも権利があるのでしょうか? 母が毎日ストレスを抱えながら一人で遺産がどこにどれだけあるのかを解明しているのですが、ここまで苦労してもし何もないならもう放棄したいと…。 よろしくお願いします。

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  • hazu01_01
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回答No.1

法定相続人は叔父から見て、兄弟姉妹の二人の妹ですね。義理の母は相続する権利はありません。 異母姉妹の法定相続分は父母が同じ姉妹の相続分の2分の1になります。(民法900条第4号但し書き) ただし、これからも兄弟の付き合いはするのでしょうから、家の祭祀の取り扱いを含めて、気まずくならないような話し合いをした方がよいと思います。

参考URL:
http://www.h6.dion.ne.jp/~hazeyama/page23.htm
aya007
質問者

お礼

大変役に立ちました。本当にありがとうございました。 義母とは色々確執があったようですが兄弟仲は良かったようなので2分の1にするのだと思います。 ところで、もう一つ疑問があるのですが、 叔父の保険金の受取人が母名義のものが一つあります。 こちらも法定相続人の間で分けるものなのでしょうか? 母は分けるものだと思っております。 私は名義が指定してあるので指定された者に行くべきなのでは?と思っております。

その他の回答 (2)

  • hazu01_01
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回答No.3

保険金の扱いは相続財産に含めないで計算します。 ただし、相続税上含めて計算することもありますので次のサイトも確認してください。 ※ 生命保険金の遺産性・特別受益性   http://homepage3.nifty.com/muramoto/sodan-souzoku2.htm ※ 死亡保険金と相続税の関わり   http://www.jili.or.jp/lifeplan/event_type/houseeconomy/succession/4.html ※ 死亡保険金を受け取ったときにかかる税金の違い   http://www.souzoku-navi.com/insurance/

aya007
質問者

お礼

大変参考になるサイトを教えていただきありがとうございました。 こちらのサイトを母に見せたいと思います。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

保険金といっても複数の内容で保険金が支給される場合があります。 単純に死亡に対する保険金で受取人が指定してあるものは、分割協議をする必要はありません。 しかし仲の良い姉妹であれば、保険金なども含めて協議して、保険金以外の財産が保険金以下であれば、お母様が保険金、それ以外を妹さんとするのも良いかもしれません。 遺産の調査は大変ですよね。私も経験がありますが、頑張ってください。 よく思い込みで行動される方がおりますので、念のため記載します。叔父さんの戸籍謄本を生まれから亡くなるまでのすべてを取りましょう。親兄弟でも知らない養子縁組や認知などもあります。不動産や金融機関などの手続きでも必要となりますので、確認されることをお勧めします。

aya007
質問者

お礼

ご丁寧に教えていただきありがとうございました。 ben0514さんも大変な思いをなさったのですね。 亡くなった実兄の遺産で母のストレスが解消するわけでも何でもありませんがお金が原因で仲違いすることのないよう願ってやみません。

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