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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事故について)

交通事故の責任と自転車の保険について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故の責任は、歩行者>自転車>バイク>車の順番になっているそうです。
  • 自転車の走行中に歩行者と接触した場合でも、自転車に責任があるとされています。
  • 自転車の保険に入っている人は少ないため、自転車と歩行者の事故は厄介な問題となることが多いです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

交通事故は起こした方も、当てられた方も不幸な出来事です。 しかし事故というものは過失に限ります。 故意であれば、器物損壊罪や傷害・殺人罪になります。 おっしゃるとおり、自転車に限らず、交通事故の中には、当たり屋といわれる故意による事故がありますね。 これは、歩行者がわざと車にぶつかってきたり、優先道路にいて、脇道から進入してきた車を狙って接触したりと形態は様々です。 たいていは、交通弱者を装うなど、優位な条件下での事故を偽装して相手の弱みにつけこもうとします。 最近では、居酒屋の前で待機して飲酒運転の車をターゲットにする当たり屋もあるそうです。 また、共犯を組んで架空の事故を起こして保険金を騙し取るケースもあります。 世の中は、いろんな人がいて、いろんなことを考えているのです。 このように、わざと事故をおこそうとする人だけでなく、漫然と運転している注意散漫な人。睡眠不足の人。とても焦っている人、感情起伏の激しい人。こうした人がそれぞれにハンドルを握り道路を走っています。 ふだんの生活で当たり屋というものに遭遇する確率はきわめて低く、むしろ日常的に多発している交通事故にあう確率の方が高いでしょう。 >裁判になってもビオカメラで映像が残っていれば別ですが、故意に当たったかなどは判断できないと思います。 心配はごもっともです。しかし、そうした事件に巻き込まれているわけではないのですから、これから先巻き込まれないようにする方が良いと思います。 通常の事故処理においても過失の認定が困難で、目撃者や録画記録がない場合が多いのです。 交差点の同時進入でどちらの信号が赤だったのか。こうしたことでもめることはよくある話です。 私たちに出来ることは、ルールを守って注意深く安全運転することしかありません。 ふいな飛び出しがあっても避けられる速度や注意力を持続して運転することが運転者の義務ですし、そうした運転をしていれば相手がわざとであるなしに関わらず、事故を防ぐことは出来ると思いますよ。 ちなみに自転車は軽車両ですから歩道を走ってはいけません。 万一に備え、自転車保険にも加入しましょう。

参考URL:
http://www.hokende.com/lpo/cycle/?pro_cd=wwgo1675
tyoki1058
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (6)

回答No.7

そうですね。仰るとおりだと思いますよ。 >運が悪かったと済まさないといけないのでしょうか? 故意ではないにしろ傍若無人な自転車やバイク、歩行者との事故で 理不尽な裁定で納得できない思いをしている自動車の運転手ってたくさんいると思いますよ。 そうならないように「防衛運転」を心がけるよりないのではないでしょうか? それは自動車であっても自転車であっても同様だと思います。 >それに自転車の保険に入っている人は少ないと思いますので厄介な問題だと思います。 Yahoo!の自転車保険入ってます。 月額230円の保険料で 相手方に5000万円まで賠償金をしはらうことができます。

tyoki1058
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.6

当然、立証できなければ、そうなりますね。 そう言う時に役に立つのが、【個人賠償責任保険】です、任意保険の特約では示談交渉付の物も少ないですがあります。 示談交渉付き個人賠償責任保険に加入しておけば、楽チンですね。 これ一つで同居の家族全て守られます。 東京海上日動火災の任意保険は無制限の示談交渉付きです、この際、ご自身・家族を守る為に検討してみてはどうですか。

tyoki1058
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.5

仕方が無いでしょうね。 君子危うきに近寄らずをしていても 事故には遭遇します。 避けられることが出来るのであれば 交通事故は無くなるはずです。 避けられないから事故になるのです。 特別に自転車の保険などに入らなくても 火災保険や自動車保険・傷害保険などの 付録のような個人賠償特約・日常生活賠償特約などを 付けておれば保険からでます。 子供がおれば、学校の団体保険などにも付いています。 家を借りれば賃貸の火災保険に付いています。 自動車保険に入っておれば付けれます。 持ち家ならば火災保険に付けることが出来ます。 近所のアーケードのある商店街 (自転車は降りて押さないと違反)にて そういう事例がありました。 しかし当たり屋なる人間は一度味を占めれば 何度でも繰り返します。 携帯電話が壊れたと言って加害者?をつれて 同じ携帯ショップに何度も行って 同じ壊れた電話機を見せて、携帯はその場で買わずに 購入代金を相手からもらっていました。 とうとう携帯ショップの店員さんが不審に 思い、警察へ連絡して、内偵して現場を押さえ 逮捕されました。 若い男の子だったらしいですが、 たかが2・30万円で人生を棒に振りましたね。

tyoki1058
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4748)
回答No.3

質問の意図が、「運が悪かったと、私は納得できない」ということでしたら、残念ながら質問ではありません つまり、「仕方がない」と回答させていただいても、その意図であるならば、心から納得されないと思います でも、納得ではなく、解釈として受け止めていただくならば、回答は「運が悪かった」「仕方がない」となります なぜかといえば、掲げられた事例は、もう質問者さんの想定内であるからです

tyoki1058
質問者

お礼

thank you

回答No.2

車に対してもそういうことをする人はいます。 そういう人のことを当たり屋といいます。 ですから、自転車の場合でも、すぐその場で警察へ届けることです。 何度もやっている人はわかりますし、故意であることが証明されれば賠償金を払わなくてすむ場合があります。 だいぶ前になりますが、私も車で被害にあったのですが、あとから警察に届けたために、「ゆすり、たかりはよくあることだ。」と加害者に当たり屋呼ばわりをされたことがあります。もちろん賠償金など払ってもらっていません。 あとからわかったことですが、加害者はスポーツ選手などが常連のカリスマ理容師の店の社員だったために、ああいう態度をとったのだと納得しました。技術が世界一でも、心は最低です。

tyoki1058
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • deka0831
  • ベストアンサー率36% (60/166)
回答No.1

運が悪かったとあきらめるのが本流かと思います。 納得出来ない場合は裁判するしかないかと。 ただ、あきらかに先方にも過失がある場合には過失 割合で済ますとか、あなたが受けた損害については 先方にいただくとかの交渉は出来るのではないで しょうか。 あと、自転車が通行しなければならないのは基本的に 「車道」ですから。

tyoki1058
質問者

お礼

ありがとうございました。

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