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自動車 VS 自転車や歩行者 の事故について

自動車と、自転車や歩行者がぶつかった場合の 責任について教えてください。 対歩行者だったら、基本的には自動車が悪くなるんです よね?歩行者が赤信号を渡っていたりとか左側を歩いて いた場合とかはどうなるんですか?もし、そのことで 車が壊れた場合など、少しは歩行者も責任を取るんですか? これが自転車だったらどうなるんですか? 免許を持っている人と持っていない人で違ったり もするんですか? 一番聞きたいのは、交差点でぶつかったとして、自転車 側の道路が一時停止とかで、自転車が一時停止していなかったら どうなりますか?

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  • mot3355
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回答No.3

ANo.2のmot3355です。 ANo.2の「この回答へのお礼」欄の回答致します。 歩行者または自転車が赤信号を渡る場合、運転手に速度超過などの違法がない場合「信頼の原則」適用となり「過失なし」となります。 車が壊れた場合、歩行者は10割の責任を取ります。 歩行者または自転車が路肩(左側)を歩く場合、運転手は「信頼の原則」適用せず「過失あり」となります。 車が壊れた場合、歩行者は過失相当分の責任を取ります。 歩行者も自転車も、公道を使用するときは免許の有無に関係なく、同等に道路交通法を守る義務があります。 しかし、昨今、歩行者も自転車も免許を持っている場合、責任を加重する判例も散見しています。 ちなみに、自転車を飲酒運転中に老婆を轢いたうえ逃げて死亡事故(兵庫県西宮市の実例)となった自転車運転者が、逮捕のうえ免許点数減点となりました。

その他の回答 (2)

  • mot3355
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回答No.2

自動車保険を販売しているファイナンシャルプランナーです。 信頼の原則が適用できた場合は、過失なしとなる場合があります。 信頼の原則とは、自己が交通ル-ルを守って運転している限り、他も交通ル-ルを守ってくれるであろうことを信頼して運転すれば足り、他が敢えて違反行為に出るであろうことまでを考えて、これにいつでも対応できるよう注意して運転する義務はない」とする判例です。(昭和42.10.13最高裁) もしも信頼の原則が適用できても、民法722条2項の過失責任(損害発生責任) は免れません。 但し、民法709条の不法行為責任(賠償責任)は免れます。

shiritai
質問者

お礼

ありがとうございます。 >信頼の原則が適用できた場合は、過失なしとなる場合があります。 「過失なし」とは、どちらがですか? 私の書き方も不適切でしたが、自分が自転車とか歩行者 の場合で考えています。 車って、自転車とか歩行者を軽視することが多く、腹を たてているので・・・・・

  • bosa1005
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回答No.1

 当然、歩行者、自転車側が悪ければ、過失責任は問われるようです。ただ自動車側の過失責任が大きくなってしまいますよね。

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