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人身事故の過失相殺

先日人身事故を起こしてしまい、自分自身と相手の搭乗者にケガを負わせてしまいました。過失相殺はたぶん7:3で相手方の過失が大きいと思われます。現在私も治療中で相手方の自賠責で診察費を全て立て替えているのですが、治療が終わったら3割は自己負担になるのでしょうか? 任意保険の搭乗者で500万でその費用はまかなえるのでしょうか? それと相手方の治療費に関しても自己負担になってしまうのですか? 保険のことが分からないので教えてください。 現在物損に関しては事故を起こしたことがあるので分かるのですが人身に関して初めてなのでパニックになっています。お金もあまり持っていないのでこれから行政処分や刑事処分がどの様な物なのか不安です。 どなたか教えていただけますでしょうか?

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  • y2a2
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回答No.2

おケガの方は大丈夫ですか?それほど重傷でなければよろしいのですが。 さていくつかのご質問ですが、まずあなたのおケガについては相手側の任意保険があればその保険会社がすべて面倒を見てくれると思います。あなたのケガの治療費、休業損害、通院交通費、慰謝料などすべての損害額が120万円以下であれば全額相手の自賠責保険にて補償されます。(過失相殺はされません)120万円を超える損害額になる場合にはその総額に対して過失相殺されることになりますが、120万円までの金額を下回ることはありません。(後遺障害のある場合は後遺障害等級に対応する限度額まで)  なお相手が任意保険に加入していなくても、自賠責保険への被害者請求で120万円までは過失相殺をせずに支払われますので、ご安心ください。  相手の同乗者の方の損害についてですが、これも相手運転手の加入の保険会社にて対応してもらえます。この方のケガについては相手運転手とあなたの共同不法行為というかたちになりますが、この方に対しては相手方の自賠責保険とあなたの自賠責保険の両方が使えますので、最高240万円まで自賠責にて支払可能です。  それぞれのおケガの程度が良くわかりませんが、双方ともおそらく自賠責保険の範囲内で収まるのではないかと思います。(自己負担は無いと思います)  人身事故届けについては初診時の診断書を警察に提出してきちんと実況見分ををしてもらいます。その状況により警察が検察庁に誰を送致するのか決定しますが、今回の事故ではおそらくあなたには処分は無いと思います。  相手の同乗者の方に対してはあなたにも若干の過失がありますので、損害賠償の対応を誰がするのかということとは別に、お見舞など道義的な責任を果たされた方が良いでしょう。  お互いにできるだけ相手の立場を慮って、少しでも早く円満解決をされるようお祈りします。

yosnt
質問者

お礼

色々とありがとうございます。私としては相手のケガをなされた方に対して誠意を持って謝罪すること、また相手の加害者に対しても安心なされるよう治療に専念し回復するよう心がけようと思います。相手方の人達も気はよさそうな人達なので安心しています。御助言ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#10927
noname#10927
回答No.1

任意保険に加入していれば問題ありません。 自分自信の治療費と相手方の治療費を合算して過失割合で負担しますので、 全治療費の3割がyosntさんの負担となります。 自賠責保険で賄えない場合は任意保険の対人賠償で賄います。 任意保険の搭乗者傷害は自分の車に乗っていた人に対してですので、 相手方の搭乗者には適用しません。 刑事処分は無いでしょう。 行政処分は警察の取調べによるところが大きく、保険の過失割合とは関係がありません。 しかし、通常、相手方に過失割合が大きければyosntさんには何も無いはずです。 もし万が一、書類送検されても初めて人身事故で軽傷の場合は不起訴になる確率が高いです。 安心してください。

yosnt
質問者

お礼

ありがとうございます。これで僕の方も治療に専念できます。

yosnt
質問者

補足

御助言ありがとうございます。少し安心することが出来ました。 今回の事故は中央分離帯ありの片側2車線信号のない交差点で私が直進、相手が右折で相手の左側面に私が正面から突っ込んだ形です。 私もややスピードが出ていて過失が大きくなると覚悟しています。初めは物損処理だったものでこれから人身扱いにする手続きをするのですが何かアドバイスが有ればお願いします。 相手は業務車両(4ナンバー)で搭乗者に1人ケガをした方がいます。その場合は私と相手の運転手さんとで保証していくわけですか? 色々と質問して申し訳有りません。

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