- ベストアンサー
破産後の保証人!!?
例えば金銭貸借契約の連帯保証人になっている場合(破産前)、その者が自己破産をした場合、右の契約の債務を連帯しなくてはいけないのでしょうか?教えて下さい。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
誰がどうなのかわかりづらいです。落ち着いて補足してください。
その他の回答 (3)
- hiroki0527
- ベストアンサー率22% (1101/4910)
連帯保証人は借りた人と一心同体です。 借りた人が自己破産等していなくても貸した人が借りた人より連帯保証人から返して貰いたいと思った場合断ることは不可能です。 だからこそ「連帯」なのです。 民法452条では (催告の抗弁) 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。 民法453条では (検索の抗弁) 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。 って有るんですが、次の454条でこういう規定があります。 (連帯保証の場合の特則) 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。 つまり452条及び453条を適用する権利がないのです。 http://www.hou-nattoku.com/mame/mame8.php だから「連帯保証人なんか絶対になってはいけない」と言われるのです。 安易な考えで連帯保証人になって実際に支払要求が来てからごねる人多いですが、後の祭りです。
- azuminowasabi
- ベストアンサー率30% (263/858)
右の契約の債務って??? 支払いが滞ったり連絡が取れなくなれば自己破産にかかわらず連帯保証人に請求が来ます。 債務者に対して通常は複数名の連帯保証人を付けますが、書かれているサインの順番に関係なく債務の返済を求められれば応じなければなりません。 連帯保証人同士が身内や知人の場合は話し合いの余地はあります。 連帯と書かれている時点で債務者と返済する責任範囲は同等です
- aries_a_double
- ベストアンサー率20% (235/1159)
その通りです。一緒に自己破産するか債務整理でもするしかありません。 例えば、借りた人がいて、財産があっても、貸した人が連帯保証人から返済してもらおうと思えば、請求可能です。 連帯保証人とは、借りた人と同じに返済義務があります。 借りた人から返してもらえ、と訴えたところで何の意味も無いのです。