※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:袋地に与えられる通行権について)
袋地に与えられる通行権とは?
このQ&Aのポイント
駐車場を利用するために購入した土地が袋地であることについて問題が生じています。
袋地とは通行権がなく、他の土地を経由しなければ出入りができない状態を指します。
袋地を駐車場として利用するためには、隣の土地所有者の同意が必要ですが、現状では同意が得られていません。
この度、駐車場用に土地を購入しました。
計画当初は駐車場造成をこちらで行い、後は使用料をお支払いしてその駐車場を借りるという話でした。
しかし、やはり土地は購入して欲しいという事になりましたので、
その大きな土地の一部(駐車場として使わして頂く予定だった部分)を分筆して頂き購入をした次第です。
ただ、この土地が袋地なんです。
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※ 苦し紛れの図で、尚且つズレなどが生じて使い物になら無いかもしれませんがご容赦下さい。
(A)自宅
(B)隣家
(C)購入した土地
(D)Cが含まっていた元々の土地
Cの前の土地はAとBの宅地延長ですが、お互い2mづつ確保して
両家合意の下に共有の道路として20年ちょっと使用してきました。
CはBの土地を通らなければ出入りが出来ない袋地。
BはAとBのこれまでの関係に異論は無いものの
Cの駐車場利用について難色を示していらっしゃいます。
分筆前に一緒だったDの土地を利用しての出入りは不可能な為
Cを駐車場として利用するにはBの土地を通して頂くほかないのですが
CにはBを通して頂く権利は無いのでしょうか?
CがBを駐車場として利用するにはBの同意が絶対条件として必要で、
Bの同意が得られない場合は
Cの利用が出来なくなる事も有り得るという話をちょっと耳にしましたので、
この場をお借りして質問をさせて頂きました。
宜しくお願い致します。
お礼
早速のお返事、有難う御座いました。 車社会とも言える現状においては 認められる通行権の中で、自動車の通行は認められるものと思っておりましたが、そういうものではないんですね。 念頭に置いて、解決への道を模索していこうと思います。