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証拠の無い借金の相続について
私の実家の土地は、父の姉と父の名義となっており、その土地に、父の兄の名義の建物(アパート)があり私達家族も住んでいます。 父の姉の家族と、私達家族とは仲良くなく、同じ建物に住みながら交流がありません。 そんな中、父が死去し私達家族が土地を相続し、今後の固定資産税の支払いについて支払いの窓口をしている父の姉へ話しに行ったところ、父が支払うべき固定資産税について、父が今まで全く支払ってこなかった為、父の姉が肩代わりしていたと説明を受けました。 そして、土地を相続した私達に対して、過去12年間分の父の支払うべき固定資産税の請求をしてきました。 全く支払っていなかったと言わたが、ある期間支払っていた証拠となる領収書が見つかり説明すると、勘違いしたと言い、領収書へ記載された以外の期間は支払っていないと言ってきました。 父の姉は、父が支払っていなかったという証拠は無く、こちらが支払ったという証拠を出さない期間は支払ってもらっていないと言っています。 私は、証拠が無いものは支払う義務は無いと思っています。 父の生前に、固定資産税の支払いについて、このような状況について説明を受けたこともありませんし、父の姉より未支払い分について請求を受けた履歴も残っていません。 今後の支払いについては、支払いを行っており問題がありません。 教えて頂きたいのは、 1.肩代わりしたと言われ証拠がない過去の固定資産について、支払いの義務があるのか? 2.支払い義務がある場合に、過去12年間にさかのぼって支払う必要があるのか?時効は無いのか? 宜しくお願い致します。
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なんだかすごく言いがかりっぽいですね。 >1.肩代わりしたと言われ証拠がない過去の固定資産について、支払いの義務があるのか? 証拠(契約書、お姉さんの銀行口座からの引き落とし等)がない限り、お話にもなりません。 この場合、証拠を提示しないといけないのはお姉さんのほうです。f1122yさんが支払った証拠を提示する必要はありません。 また証拠があったとしても、限定相続という手があります。限定相続(限定承認)というのはプラスの財産のみ受け継ぎ、負債は受け継がないという方法です。 まあ期限が3ヶ月以内とかいろいろ条件はあるのですけれど、こういう方法もあるということで。 >2.支払い義務がある場合に、過去12年間にさかのぼって支払う必要があるのか?時効は無いのか? 一定の債権の消滅時効は10年ですね。お姉さんがここで名乗りをあげているので、払ったとしても最高10年までです。 私は10年前の法学部卒で、当時の知識でお答えいたしております。しかし法律も年とともに変わっていくものですので、申し訳ありませんが、確実なことは本職の弁護士にお聞きになってくださいね。
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- matthewee
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1.固定資産税の納税において、「父の姉が肩代わりしていた」という言い方はおかしいです。 土地が共有の場合、納税通知書は共有者のうち代表者に送られ、代表者に納税する義務があります。その上で、代表者は、各共有者に対して持分割合に応じて税額を按分して請求することをしているはずです。 ですから、父の姉が「納税代表者」であれば、父の姉が市町村へ納税する義務があり、持分割合に応じた税額を父の姉が父に請求することになります。 父の姉は、父に請求してこなかったのか、それとも請求しても父が姉に支払ってこなかったのか今となっては、証明が難しいですね。 2.今回の事案のような、定期給付債権の時効は5年です(民法169条)。例えばマンションの管理費等の時効も5年です。管理費等について最高裁の最近の判例がありますので、下記、参考URLに貼っておきます(平成16年4月23日最高裁判決「管理費等請求事件」)。 3.ところで、ご質問文に「兄の名義の建物(アパート)があり」と書かれていましたが、父の姉は、父の兄から地代は受け取っていないのですか。 もし、父の姉が地代を受け取っていて、父に持分割合に応じてその一部を渡していなかったら、固定資産税と相殺してもなお父の姉に余剰金があると思うのですが…。
- 参考URL:
- http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/2D7099C40880819849256FBE00267CCD?OPENDOCUMENT
お礼
ありがとうございます。細かい回答ありがとうございます。 何とかうまい方法で解決できればと思います。
- usami33
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個人貸しの時効は10年ですが、 この場合、借金ではない気がしますね。
お礼
早速ありがとうございます。 私も借金だとは思わないのですが、立替とはどういう位置づけなのか分からないのです。
お礼
早速ありがとうございます。 丁寧な回答で大変助かりました。 いい加減な金銭のやりとりをしていた父の兄弟間の問題だと思っています。 死人に口無しって言葉が身にしみました。 複雑になりそうだったら弁護士に相談しようと思います。