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一部請求は通用する?
Aが本当は200万くらい請求したいところ、 負けるかもしれない+訴訟費用を支払う資力がない、という事で、5万円を地裁に対して一部請求して、負けたと仮定します。 次に、ほぼ同じ請求で、またもや、一部請求として5万円を請求することは許されるのでしょうか? もちろん、Aの側としては、勝ち目がありそうだと判断されたところで請求額を増額するという作戦です。 2回くらいに分けて請求するのなら問題なさそうですが、どうなんでしょうか? よろしくおねがいします。
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数量的一部請求(金額だけ一部請求としたもののこと)では,一旦敗訴した後に,その残額について新たに訴訟で請求することは,信義則に反して許されないとするのが判例です。 最高裁第二小法廷平成10年6月12日判決 最高裁判所民事判例集52巻4号1147頁 その理由として最高裁が述べていることは次のとおりです。 一個の金銭債権の数量的一部請求は,当該債権が存在しその額は一定額を下回らないことを主張して右額の限度でこれを請求するものであり,債権の特定の一部を請求するものではないから,このような請求の当否を判断するためには,おのずから債権の全部について審理判断することが必要になる。すなわち,裁判所は,当該債権の全部について当事者の主張する発生,消滅の原因事実の存否を判断し,債権の一部の消滅が認められるときは債権の総額からこれを控除して口頭弁論終結時における債権の現存額を確定し(最高裁平成2年(オ)第1146号同6年11月22日第三小法廷判決・民集48巻7号1355頁参照),現存額が一部請求の額以上であるときは右請求を認容し,現存額が請求額に満たないときは現存額の限度でこれを認容し,債権が全く現存しないときは右請求を棄却するのであって,当事者双方の主張立証の範囲,程度も,通常は債権の全部が請求されている場合と変わるところはない。数量的一部請求を全部又は一部棄却する旨の判決は,このように債権の全部について行われた審理の結果に基づいて,当該債権が全く現存しないか又は一部として請求された額に満たない額しか現存しないとの判断を示すものであって,言い換えれば,後に残部として請求し得る部分が存在しないとの判断を示すものにほかならない。したがって,右判決が確定した後に原告が残部請求の訴えを提起することは実質的には前訴で認められなかった請求及び主張を蒸し返すものであり,前訴の確定判決によって当該債権の全部について紛争が解決されたとの被告の合理的期待に反し,被告に二重の応訴の負担を強いるものというべきである。以上の点に照らすと,金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することは,特段の事情がない限り,信義則に反して許されないと解するのが相当である。 +++ 要するに,一部請求が棄却された場合には,そこで請求されている請求権全部がないことが審理されているから,あらためて残りの部分を請求したとしても,それが存在しないことは,前の訴訟で確定している。訴訟で同じ権利を2回争うことはできない,ということです。
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- tk-kubota
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「本当は200万くらい請求したい」と云うことなので、その額は決まっておらず損害賠償請求のようです。 それならば裁判所の判断として5万円であろうと100万円であろうと損害賠償請求そのものが不当として判断したのですから請求金額を替えたからとしても同一訴訟ですから許されませんが、そうではなく、例えば、200万円は195万円が売掛金でその他5万円の貸金があり今回は貸金だけを請求すると云うなら、その訴訟で負けたとしても売掛金は後で請求できます。 なお「勝ち目がありそうだと判断されたところで請求額を増額するという作戦です。」と云いますが、裁判所に支払う手数料は訴額によって変わりますので5万円請求後200万円と訴状の変更しても195万円分の手数料は取られますので、そのような考えで分離しても無意味です。
お礼
ありがとうございました。
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