- ベストアンサー
内金請求と一事不再理
本人訴訟を考えています。 基本的なことですが、訴額が3,000万円と大きいので 敗訴したときの印紙代が無駄にならないように 先ずは地裁の160万円で請求し、勝訴した場合、 残余の2,840万円の債務名義は、 1.新規に提訴、訴額2,840万円で、160万の勝訴判決を書証として出し、その既判力を援用する。 2.160万の訴訟で勝てそうな段階で請求の趣旨を拡張する。 のいずれでしょうか? また、いずれでもないでしょうか? ご教示ください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答