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内金請求と一事不再理

本人訴訟を考えています。 基本的なことですが、訴額が3,000万円と大きいので 敗訴したときの印紙代が無駄にならないように 先ずは地裁の160万円で請求し、勝訴した場合、 残余の2,840万円の債務名義は、 1.新規に提訴、訴額2,840万円で、160万の勝訴判決を書証として出し、その既判力を援用する。 2.160万の訴訟で勝てそうな段階で請求の趣旨を拡張する。 のいずれでしょうか? また、いずれでもないでしょうか? ご教示ください。

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回答No.1

民事訴訟法において「一部請求論」として論じられているもので、 どの教科書にも書いてありますし、「民事訴訟 一部請求」などで 検索すれば概要がわかると思います。 結論から言うと、判例は「**円のうち、**円の支払いを求める」という 請求の趣旨欄のように、一部請求であることを明示すれば 訴訟物の分断を認めます。 逆に言うと、明示しなければ、訴訟物は分断されません。 答えは以上で尽きていますが、 1、2の問いにお答えしますと・・・ 1: 前訴が一部請求であることを明示していない訴えであれば、 後訴請求は前訴の既判力に拘束され、勝訴できません。 他方、一部請求であることを明示した訴えであれば、 前訴勝訴判決を書証として提出すれば、《事実上》、後訴に有利に働きますが、 質問文にあるように「既判力を援用する」ということは、《理論上は》生じません (訴訟物が分断されているから)。 2:理論上そのような事態はなくはないですが、一部請求論が実務上確立しているため、 実際上考えにくい方式です。一部請求を明示し訴え提起した後、 勝訴が極めて確実と思われるときに同一訴訟で請求の趣旨拡張をすることならば 考えられなくもないです。 なお、一部請求は原告だけに勝手を認める方法であるといえます。 これに対しては、被告は債務不存在確認の反訴を行い、 後訴を遮断する対抗措置をとりうることに注意を要します。