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採点をお願いします

平成24年 行政書士試験記述式の採点をお願いします (44) A県を被告として補償額の増額を求める義務付け訴訟を提起すべきで、形式的当事者訴訟と呼ぶ (45) Bが弁済の資力を有していること、担保権の実行により弁済の満足を受けることが出来ることを証明 (46) 遺留分を有する相続人であり、遺留分減殺請求権の行使により、当該遺言を無効にできる 30点は得点出来ませんでしょうか??

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回答No.1

昨年度の行政書士試験に合格した者です。平成21年から3年連続3回試験を受けました。 記述式は、1回目16点、2回目48点、3回目54点という結果でした。 毎回、マーク式で180オーバーとはならず、記述式の得点次第ということでしたので、 採点の基準等について詳しく調べましたが、試験の難易度によって甘くなったり厳しくなったりしています。 これは180点以上で合格する絶対評価とはされているものの、 合格率を7%前後にするために記述式の採点で調整しているのではないかと思ってしまいます。 さて、今回の試験は大手資格スクールは難化したと講評していますし、 合格率が下がる年なのでマーク式は難化したはずです。 したがって記述式の採点基準は普通ないし甘めになると思います。 以上を踏まえ、質問者様の解答を甘めの基準で採点させていただくと、 (44)8点、(45)8点、(46)8点。 (44)については、キーワードの「形式的当事者訴訟」は書けているが、被告を間違えているし、 義務付けの訴えは当事者訴訟ではなく抗告訴訟であり、これも間違えているからです。 (45)については、「弁済の資力を有していること・・・を証明」で8点。他の語句に点は付けられないです。逆に減点されてしまうかもしれません。 (46)については、「相続財産の2分の1を侵害する部分」という重要なキーワードが書かれていませんし、無効ではなく失効させるが正しいからです。 以上、甘めの採点で合計24点。30点は超激甘の採点基準でないと無理だろうと思います。 よって、C判定。あまり期待しないで合格発表日を待ったほうがよろしいかと思います。