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36協定の使用者は工場長?

36協定の使用者についてお尋ねします。 当社は本社及び他の3県に工場があります。勤務形態が工場により異なるため3工場それぞれの内容で、各工場長名で36協定を締結しています(本社は社長名)が、工場長名での協定は問題ないのでしょうか。また、○○工場は、△が社長の代理で協定する等の申請が監督署に必要でしょうか。ずーと以前から工場長名ですが、ふと、使用者は社長ではとの疑問が生じましたので。ご指導よろしくお願いいたします

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

職場ごとに職場の責任者と締結します。申請は必要ありません。

gouyaman75
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうござます。「職場の責任者」=「使用者」という理解で良いわけですね。