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みなし労働について

先日、就業先から「みなし労働なので残業手当は一切つかない」という説明を受けました。しかし、労働時間を把握し難い「外回りの営業」ならば「みなし労働」が適用されると思いますが、帰社してからの「事務処理」や上司の都合(営業会議や外出中の上司が遅い時間に帰社した後の営業報告、等々)による残業は残業手当が出てしかるべきと思います。法律上の解釈や社会情勢などあろうかと思いますが、外回りの営業でも帰社してからの残業には「残業手当」がつくのでしょうか?

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  • akak71
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回答No.2

事業所外の労働について、常にみなし労働が認められるのではありません。 携帯電話などで、常に監視、連絡が取れる場合は、認められない。 たとえば、朝出社し、帰りに必ず帰社し、勤務時間中は携帯電話を持っている場合は、みなし労働は認められない。 勤務実態など解りませんので、労働監督所などに相談を http://tamagoya.ne.jp/roudou/064.htm

参考URL:
http://tamagoya.ne.jp/roudou/064.htm
iisanhabox
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 本件の場合、携帯電話での定時連絡が義務付けられていますし、朝の直行や出先からの直帰は禁止されています。従って、arak71さんがおっしゃる通り、本件はみなし労働にあたらない可能性があるようです。ご教示、とても参考になりました。 ……お礼の返信が遅くなり、申し訳ありません。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

みなし労働時間制は、勤務時間の把握しにくい営業職などについて、勤務時間の算定業務を簡略化する目的で導入されます。 > 帰社してからの「事務処理」や上司の都合(営業会議や外出中の上司が遅い時間に帰社した後の営業報告、等々)による残業は 帰社、退社した時間は分かっても、直出の場合などには勤務開始の時間が分からないし。 △日と△日は通常の勤務時間で計算なんてのも、勤務時間の計算を煩雑にしますから、一括してみなし時間とする事は、合理性があります。 > 残業手当が出てしかるべきと思います。 みなし労働時間制の場合は、適切な時間がみなし時間とされているかどうかで争うのが妥当です。 勤務時間の記録は別途しっかり残し、みなし時間が不十分なら、勤務の実態に合うように改善するなどを請求してください。 あるいは、みなし時間を越えた労働にならないよう、出退勤の時間を適宜調整するとか。 -- > 外回りの営業でも帰社してからの残業には「残業手当」がつくのでしょうか? つく会社もあるでしょうが、みなし労働時間制を導入している建前上、個別に残業手当を支給する義務は無いです。

iisanhabox
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ご教示いただいた様に、記録をしっかり残し、想定されるケースについて円滑な話合いができるよう、準備(勉強)してから動きます。 ~~当方よりのお礼メールが遅くなってすみませんでした。

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