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根抵当をそのままにしておいても大丈夫?

信用金庫から300万円の借入をし、 1.根抵当(極度額350万円)を設定しました。 その後、 2.その信用金庫のカード(キャッシング用)をつくりました。 数年後、「2」のキャッシングの返済ができなくなり、代位弁済され、現在はそちらへ返済しています。 1.の方は連帯保証人もいたので、なんとか完済しました。 この場合、根抵当権を抹消できるとおもうのですが、完済してから既に1年経過していますが、まだやっていません。 このままにしておいてもよいものでしょうか。

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noname#8709
noname#8709
回答No.1

その根抵当権がついている限り、350万の借金をしているものとみなされて、新たなローンを組む場合などに影響が出ます。 また、根抵当権がついたままでは不動産を売却できません。 既に1年間経過しているとのことですが、ローン完済時に根抵当権抹消に関する書類は受け取っていますか。 受け取っている場合は、その中の一部の書類が期限切れとなっていて使えません。 信用金庫にお願いして再交付してもらう必要があります。 おそらく再交付にあたってはある程度の手数料が必要でしょう。 また、もらった書類をなくしたというような場合には、手続きがややこしくなり、費用も大幅に高くつくようになります。 この場合には、素人さんが個人で行うことは難しいため、司法書士に依頼することになるでしょう。 放置していてデメリットがありこそすれ、メリットは何もないと考えます。

karl1205
質問者

お礼

書類は貰っていません。早めに対応することにします。

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その他の回答 (1)

noname#58431
noname#58431
回答No.2

1根抵当権はその極度の範囲内であれば繰り返し担保として利用できるようにつくられた制度です。しかし、ご質問内容からもうその信金から融資を受けることはできないと解釈できますので、抹消登記するのが良いでしょう。 2現在、融資残高がゼロであれば、信用金庫に申し出て、信金サイドで抹消してもらうか、抹消書類を受取り本人申請するか司法書士に依頼しましょう。 3個人で司法書士に依頼するより、信金担当者経由でその懇意な司法書士に依頼するほうが手数料が安く済むかもしれません。

karl1205
質問者

お礼

早めに抹消手続きします。

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