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自己破産で任意売却をする不動産について

競売申立をされたので、自己破産を考えています。 抵当権が設定されているのは、2000万円ほど、不動産の相場は、3800万円ほどです。カードローンが600万円の債務もあります。 甥が、住宅ローンを組んで、不動産を購入してくれます。売却価格は、抵当権設定がされている2000万円で購入してもらおうと思っていますが、それは可能なのでしょうか? 自己破産で任意売却をする不動産を、住宅ローンを組んで、購入できるのですか? 教えて下さい。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.4

不動産を所有していて破産をしたい場合は管財事件になる。 http://www.shakkinseiri.jp/jikohasantetuduki/doujihaishi-fudousan.html 質問に書かれた任意売却で 2000万円の抵当権を消去して 残りの債務を自己破産。 2000万円の現金での任意売却であれば 直ちに抵当権の抹消ができるけど 住宅ローンでは 抵当権を甥に移すという形ですね。 銀行との話し合いで成立できるかもしれません。普通のローンの資格認定で支払い能力ありと認められればいいということでしょう。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.3

競売ですから 相場より安ければ他に競争相手が入ることもあります。 3800万円が2000万円で買えるということになれば 儲かる物件ということですから。 でも 実際のところは 現住物件は明け渡しに手間暇かかるということで 相場は下がりますから大丈夫だと思います。 甥が不動産ローンを組んで購入するのは。 しかし 自己破産のほうですが その2000万円で抵当権を外して 残りのカードローンを破産宣告でゼロにするということが可能かどうか。 債権者はかぶらないのでしょうか。

mirai1555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

mirai1555
質問者

補足

他にも分割代償債務があるので、不動産を売却しても債務が残るので、自己破産したいのです。任意売却でも売れない可能性があるので、甥に購入してもらいたいのです。

  • oosawa_i
  • ベストアンサー率33% (542/1612)
回答No.2

こんばんは。 こんなところでこんな質問している状況なら、あまり知識もないんだろうし、頼りになる知人もいないんだろうから、早く信頼できる専門家を見つけて相談することをおすすめします。 甥が2000万で買ってくれてあなたがそこに住むことを考えているようですが、甥が2000万で買って3500万くらいで売ってしまうことも考えられます。 甥にとっては1500万の儲けですね。税金はかかりますけど。 1500万儲かるなら、あなたとの約束なんて気にしないのでは? 自己破産するような人とは今後はつきあわないとか思っているかもしれません。 当然ですが、合法です。 そんなことも含めて、専門家に相談することを強くおすすめします。

mirai1555
質問者

お礼

弁護士には相談しています。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.1

任意売却は”投げ売り状態、投稿者”主旨は、買い戻しでしょうか。・・・ 不動産六法を、熟読されましたのでしょうから・・・可能でしょう。

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