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家の売買に関する税
20年ほど住んだマンションを売り、新しいマンションに引っ越そうと思っております。 20年前の購入額は5500万。今回の売値は2500万くらいだと思います。 新しいマンションは5000万です。ローンは残っておりません。新しいマンションは古いマンションの売却に依存せず購入できますが、同じタイミングでできれば売却しようと思っています。 売却に関する税とはどのようなものがあるのでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。
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蛇足です もし新しいマンション購入にローンを組む必要がない資金があっても、ローンを組めば減税が受けられるのは♯4さんの通り 東京スター銀行などでは、住宅ローン残高と同等の普通預金残高があると、金利はゼロになります 余計な金利は払わずに減税だけが受けられます ご参考までに
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- ふどうさんがすき(@mk1972_165)
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20年前に5,500万円で購入した時の土地・建物のそれぞれで、当時と今の評価額をまず考えます。 仮に土地(敷地持分)が3,000万円,建物が2,500万円としますと、今の価格は土地は減価償却しないので同じ3,000万円、建物はこの場合毎年50万円位減価償却しますので1,500万円となり合計4,500万円となります。 とすると2,500万円で売れば2,000万円譲渡損失が出るので、確定申告をすれば、この2,000万円をその年と以後3年間(引ける譲渡損が有る場合)、所得から引けます。 例えば質問者さんの年収が1,000万円であれば、その年と翌年の所得から引けますので、2年間は課税される所得が0となり、所得税や住民税がその分0になります。 また新しい物件も借入10年以上のローンを組めば、住宅ローン減税を10年間受けられます(もちろん最初の2年は課税される所得がないので、3年目以降8年間が住宅ローン減税期間です)。 詳しくは税務署で確認してください。
- mn1613a
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購入金額以上の価格で売れた場合、つまりは売却益が出た場合は、その売却益に応じて課税されます もし6000万円で売れたら、500万円の儲けとなるので、儲け分の500万円に対し課税されます 購入金額より売却金額が下回れば、売却益は無しなので、♯1・2さんの回答通り印紙代だけです
#1です 書きモレです。 印紙税の軽減措置は平成23年6月30日までの間に作成される契約書の場合です。 それ以外(6月30日以降)なら20,000円です。
元業者営業です ●20年住んでいる ●購入額5,000万・予想売却額2,500万 この条件なら「売却」に関しての税金は契約書に貼付する印紙税だけです。 (5,000万円以下なら15,000円)