- ベストアンサー
雇用契約について
- 雇用契約に関する疑問点についてまとめました。
- 退職時の給与差し引きやキャンセル料について疑問があります。
- 契約書に威圧的な条件が含まれており、不安を感じています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No.2です。レスありがとうございます。 >この場合、契約書に印鑑を押しても、この部分の契約は無効になるのでしょうか? 労働基準法第十三条では「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による」とありますので、無効になると同時に労働基準法における規定内容に書き換えられます。一般に「直律的効力」と呼ばれます。 よって、会社があくまで制裁することにこだわるのであれば、制裁する額について法律が許す金額で制裁を科すことは許されることになります。 民法とは考え方が違うところです。
その他の回答 (2)
- koutsuuseiri
- ベストアンサー率78% (30/38)
こんにちは。 タイトルが「雇用契約について」とありますが、私としては貴方が労働者の立場であるのか疑問に感じています。 もし個人事業主として会社と契約を結んでいるとすれば、労働基準法は当然に適用されなくなります。また、書かれている契約自体は契約自由の原則の観点から基本的には認められるところでしょう。 タイトル通り、労働者であることを前提にした場合はこちら。 まず、書かれていることのうち、(1)「通知しなかった場合、最終給与(働いた分)は段階的に差し引く」こと、(2)「10分遅刻したら、いくら、20分だといくら…と時給から差し引かれたり」すること、(3)「生徒と講師の個人契約は厳禁する…万が一そういう場合には、最終給与を一切支払わない」ことは、その会社内においての秩序を維持するために『制裁』として行われることはあるでしょう。 この場合、労働基準法第89条により就業規則に事前に定めをしておくことが必要ですし、制裁できる額には第91条に上限が規定されています。 その第91条の規定は「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」というものですが、(1)と(3)については明らかにこの条文に抵触します。(2)については具体的に書かれていないのでわかりませんが金額次第では問題になります。 なお、授業のキャンセルについては本来労働していないところに支払われる金額については、労働基準法第26条の休業手当が支払われているものとすれば(法が予定している計算方法でないと大きなことは言えませんが)額が若干ですが少ないものと考えます。 繰り返しになりますが、上記は労働者である前提で書いたものですから、ご留意ください。
お礼
お時間を頂戴いたしまして、ご回答ありがとうございます。 >タイトルが「雇用契約について」とありますが、私としては貴方が労働者の立場であるのか疑問に感じています。 確かに私は、一労働者です。ただ、普通の正社員ではなく、非常勤講師として、その会社のお仕事もすることになった次第です。 >その第91条の規定は「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」というものですが、(1)と(3)については明らかにこの条文に抵触します。(2)については具体的に書かれていないのでわかりませんが金額次第では問題になります 大変参考になります。 専門家の方でしょうか。 貴重なご意見、ありがとうございました。 感謝いたします。
補足
すみません。 >その第91条の規定は「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」というものですが、(1)と(3)については明らかにこの条文に抵触します。(2)については具体的に書かれていないのでわかりませんが金額次第では問題になります この場合、契約書に印鑑を押しても、この部分の契約は無効になるのでしょうか? 私としては、すでに生徒さんを紹介していただいて、その生徒さんもやる気なので、一応契約したいのですが・・・? お教えいただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。<(_ _)>
- kigurumi
- ベストアンサー率35% (988/2761)
民間企業の就業規則は社内において通用するルールで、他の企業に対しても通用するルールではないんですね。 駐車違反と同じです。 駐車違反すると罰金が高いので、人々は極力しないように勤めますよね。 罰金がなければ、ルールだけ敷いていても、駐車違反は減らない。 ペナルティーをもうけることで、発生自体を防げる。 どんなことが世の中には起こるかわからないが、どんなことであっても、例えば病気になった、怪我をした、家の人の看病で働けなくなっても、ペナルティーは取られるのですか? って聞いてみては。 プライベートレッスンもドタキャンを防ぐためだと思います。 そういうペナルティーをもうけていないと、ドタキャンかなり多くなると思います。 それと講師に半額ということですが、本来なら働いていないので労働の対価は出ませんが、一応 その日は仕事だからと私用をやめて時間を空けたのに、生徒の都合で稼げなかった場合は、仕事はしなかったが、半額もらうってのは 良心的だと思う。 もしですね、他の講師が遅刻をしまくっても、給料が自分と変わらなければ あなたはどう思いますか? フェアーじゃないですよね。 遅刻した人に対してペナルティーを与えるってのは、遅刻をしないように前もって準備して家を出るという努力をしている人にとって、納得のいくものじゃないですか? 真面目に働く人が馬鹿を見る そんな企業でしたら、良い講師はいつかないですよね。 ルールがなくていい加減なところは、支払いも滞ります。 企業もやる気がないし、講師もだらだらになって やる気が無くなる。 真面目に働く人が気持ちよく働けるように、ペナルティーをきちんと決め、ペナルティーになることが起こらないように予防の意味で規則を設置しているんだと思います。 ガチガチに契約で 契約不履行として拘束されてしまって身動き取れなくなるんじゃないかと、怯えていらっしゃるようですが、実際の文面を見てないので威嚇的なものか判断できませんが、書かれている内容だけでしたら、良心的できちんとしていると思います。 不安だったら、試用期間とか設けてもらい 様子をみてはどうでしょうか? 試用期間でしたらやっぱり無理と思った段階で、「本日でやめます」と言える気がします。 企業側も試用期間というころで、いつでもカバーできる人を配置して、双方が無理と判断した段階で、契約解除ができると思うんです。 試用期間中も規則は守る義務があると思うのですが、試用期間だけのルールってものがありますから。
お礼
さっそく長文のご回答、ありがとうございます。 確かにおっしゃる通りで、私もそのようにも思いますが、何分、今まで同じ業界でも、そのようなところはなかったので、びっくりしてしまったというところです。 >それと講師に半額ということですが、本来なら働いていないので労働の対価は出ませんが、一応 その日は仕事だからと私用をやめて時間を空けたのに、生徒の都合で稼げなかった場合は、仕事はしなかったが、半額もらうってのは 良心的だと思う。 これは普通の仕事でしたら、そうお思いでしょうが、こういった仕事で、しかもその会社(スクール)で教えているわけではなく、企業研修やカフェなどで教える場合は、生徒さんの当日キャンセル場合は100パーセントもらうのが普通と思います。 >もしですね、他の講師が遅刻をしまくっても、給料が自分と変わらなければ あなたはどう思いますか? >フェアーじゃないですよね。 >遅刻した人に対してペナルティーを与えるってのは、遅刻をしないように前もって準備して家を出ると>いう努力をしている人にとって、納得のいくものじゃないですか? >真面目に働く人が馬鹿を見る そんな企業でしたら、良い講師はいつかないですよね。 これもどなたも納得いくご意見で、私も確かに同感なのですが、 こういった仕事の場合、働く時間はたいてい夕方以降と限られていますので、多くの講師は掛け持ちしているのが普通です。 今回の場合も、生徒さんが土日も空いていらっしゃるとのお話でお受けしたのですが、実際お会いしてみると、土日はちょっと…とのことで平日にやらざるを得なくなったので、他の仕事の次に…となると、万が一もう一方の仕事が長引いて、少々遅れてしまったら…との危惧からです。十分に間に合う時間を設定すべきと思いますが、何分、生徒さんも会社帰りなので、あまり遅くはやりたがらないので。。。 >不安だったら、試用期間とか設けてもらい 様子をみてはどうでしょうか? 残念ながら、そういったシステムはありません。 ですが、お気遣い、感謝いたします。 私のためにお時間をいただき、長文のご回答、ありがとうございました。
お礼
再度お時間をいただき、ご回答ありがとうございます。<(_ _)> 大変貴重な情報をお教えいただきまして、感謝いたします。 それでは一応、契約書に印鑑を押しておきます。 迷いましたが、思い切ってお聞きして、本当に良かったです。 koutsuuseiri様、ありがとうございました。<(_ _)>