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嘘を言って証拠を入手?
決定的証拠を第三者がもっていますが、 正直に裁判で使いたいと言うと出してくれそうもないので 何か外の理由で入手して、裁判に書証として出したら いけないのでしょうか?
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嘘の程度にもよりますが、刑事事件であれば、違法証拠収集として証拠から排除される可能性があります。 また、民事事件においても公序良俗に反する行為を認めることは出来ないので、排除される可能性がありますが、刑事事件ほど厳格ではなく、帰責事由が被告にある場合などには証拠として認められる可能性があります。 裁判官次第というところではないでしょうか。
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- マサ(@masa-u)
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回答No.1
正式な理由以外で決定的な情報を入手した場合、「虚偽報告で情報を入手した」として裁判で正式な報告書として使えない場合があるかもしれません。 弁護士に相談をして証拠をちゃんとした書類として入手をしましょう。 正式に入手をしなかったら質問者さんは裁判で敗訴する可能性があります。