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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続について)

相続についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 相続において、親権と財産をどのように希望すれば良いのかを教えてください。
  • 夫の死後、遺産は配偶者だけに分けられるのか、義父母も権利がある場合はそれを阻止できるのかを知りたいです。
  • 義父母や夫以外の血縁に子供とお金を渡したくない場合、どのようにすべきですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>(1)例えば私達夫婦が死んだら… 時間差なく全く同時に死んだらということですか。 >私の親(母)に親権と私達夫婦の全財産をもてるようになるにはどうしたらいいでしょうか… 実子がいる限り、全財産は実子のものです。 遺言書を残しておけば法定相続人以外の者 (あなたの母) に遺贈することもできますが、法定相続人には「遺留分減殺請求権」があり、全財産を法定相続人以外の者のものとすることはできません。 親権うんぬんは相続とは次元の異なる話です。 >夫の親には一円も渡したくありません… 実子がいる以上、特に遺言書で指名しない限り、夫の親も妻の親も相続人ではありません。 >(2)夫が死んだら遺産は配偶者だけに分けられるのでしょうか… 配偶者が 1/2、実子が 1/2 を頭数で等分。 >もし義父母も権利があるなら… 実子がいる以上、特に遺言書で指名しない限り、夫の親も妻の親も相続人ではありません。 >そんな夫以外の血縁に私の子供とお金は絶対に絶対に渡したくないので… 何も騒ぎ立てなくても、そんなところに行くことはありません。 取り越し苦労です。 http://minami-s.jp/page008.html

nana1209
質問者

お礼

一つ一つの丁寧なご回答感謝いたします。 凄くわかりやすかったです。 参考にさせて頂きます。ありがとうございました!

その他の回答 (1)

回答No.2

いろいろお悩みのようですね。 ご主人の親がどうこうと言ったことは関係ないので相続だけについて話しをしてみます。 質問者様の場合、夫婦のいずれかが無くなれば、相続人は配偶者と子供さん、夫婦が同時に亡くなれば子供さんになります。 夫婦いずれの親にいくことはありません。 但し、夫婦同時に亡くなった場合は、5歳の子供が遺産を相続しても生活は出来ません、未成年後見人の専任が必要になると思います、それを申請するのは家庭裁判所です、電話で聞けば答えてくれます、専門家の意見を聞いてみてはどうですか。 夫婦になることでお互いの育った家庭の事も考えなければならなくなりますよね、私位の年になると周りに関係者が少なくなって悩みは少なくなりますよね。 夫婦が死んだらどうするかも必要ですが、子供の成長に手を貸すのが親の責務のような気がします。

参考URL:
http://www.kouken.org/sub_1220.html
nana1209
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 少し安心しました。私はいつも最悪の事を想定して考えてしまうのでこのような質問になってしまいました。ご回答者様の言われるように子供の成長を見守っていきます。とても分かりやすいご回答ありがとうございました。

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