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白色申告について
個人開業しているWEBデザイナーなどの方で「○○事務所」とかしていることが多いと思うのですが、白色申告で対応されている方はいらっしゃいますか? 個人事業の場合で、白色にした場合でも「〇〇事務所」とか「〇〇オフィス」とか名乗っても構わないものなんでしょうか?
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青色申告制度は、取引を正規の簿記の原則にしたがって記録して決算書を作成する必要のあるかわりに税制上の特典が与えられるものです。 税制上の特典ですから、名称選択の自由度に違いはありません。 また、青色申告者は永遠に青色申告者でなくてはならないというわけではありません。 所定の事項を記載した届け出所を期限までに提出することにより、青色申告のとりやめをすることができます。 青色申告をとりやめたからといっていちいち「○○事務所」という名称を変更しなければならない、というようなことはないわけです。
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- mukaiyama
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回答No.1
>白色にした場合でも「〇〇事務所」とか「〇〇オフィス」とか名乗っても… 別に何の支障もありません。 青色なら良くて白色はだめなんてことももちろんありません。 そもそも個人事業の屋号に法律上の人格は全くなく、近隣の既存社名と紛らわしくない限り、どんな名前を付けようと自由です。 個人事業で法律条理責任を負うのは、屋号ではなく、あくまでも戸籍上の本名です。 ただし、「株式会社・〇〇事務所」とか「〇〇オフィス・カンパニー」などとしてはいけません。